飲食店はお客様の食べ残しを「持ち帰り」に出来るのか?
飲食店で注文をたくさんしたけれど食べきれなかったので持ち帰りたい。英語で言うところの「ドギーバッグ」ですが、日本でこれをしようとすると、通常の飲食店営業許可では出来ず、お客様が勝手に詰めて持ち帰るのであればいいんじゃないの的なグレーな話を聞いたので、念のため、京都市の問い合わせフォームを通じて保健所に問い合わせてみました。そんなんだっけ? 以下、回答から抜粋。
お問合せいただきました「飲食店での持ち帰りおよびテイクアウトに関して」につきまして回答いたします。 食品衛生法に基づく許可を受けた飲食店において,お客様に対し,食べ残された食品の持ち帰り行為を行わせる場合,新たに食品衛生法上の許可を受ける必要はありません。しかし,デザート等を持ち帰り用として販売される場合,業務の形態によっては新たに許可を受けていただく必要があります。 具体的な許可の要否につきましては,販売されようとする食品の種類や製造工程,販売方法等によって異なるため,販売形態により個々に判断することになります。 食品衛生法の許可等に係る御相談につきましては,各行政区の保健センター衛生課において専門の職員が承っております。店頭販売されようとする食品の種類や製造工程,販売方法等が具体的に決まりましたら,施設の所在する行政区の保健センター衛生課に御相談ください。簡単に言うと、食べ残しの持ち帰りは、通常の営業許可のみで問題なし。追加で何か許可を受ける必要は無いとのこと。ただし、あらかじめ持ち帰ることを想定して商品を製造・販売する場合には、内容によっては許可が必要になることもあるので、お近くの保健センター衛生課にお問い合わせくださいと。