飲食店はお客様の食べ残しを「持ち帰り」に出来るのか?

b293d52ef53aeaddf3097932bddb351b_s.jpg 飲食店で注文をたくさんしたけれど食べきれなかったので持ち帰りたい。英語で言うところの「ドギーバッグ」ですが、日本でこれをしようとすると、通常の飲食店営業許可では出来ず、お客様が勝手に詰めて持ち帰るのであればいいんじゃないの的なグレーな話を聞いたので、念のため、京都市の問い合わせフォームを通じて保健所に問い合わせてみました。そんなんだっけ? 以下、回答から抜粋。

お問合せいただきました「飲食店での持ち帰りおよびテイクアウトに関して」につきまして回答いたします。  食品衛生法に基づく許可を受けた飲食店において,お客様に対し,食べ残された食品の持ち帰り行為を行わせる場合,新たに食品衛生法上の許可を受ける必要はありません。しかし,デザート等を持ち帰り用として販売される場合,業務の形態によっては新たに許可を受けていただく必要があります。  具体的な許可の要否につきましては,販売されようとする食品の種類や製造工程,販売方法等によって異なるため,販売形態により個々に判断することになります。  食品衛生法の許可等に係る御相談につきましては,各行政区の保健センター衛生課において専門の職員が承っております。店頭販売されようとする食品の種類や製造工程,販売方法等が具体的に決まりましたら,施設の所在する行政区の保健センター衛生課に御相談ください。
簡単に言うと、食べ残しの持ち帰りは、通常の営業許可のみで問題なし。追加で何か許可を受ける必要は無いとのこと。ただし、あらかじめ持ち帰ることを想定して商品を製造・販売する場合には、内容によっては許可が必要になることもあるので、お近くの保健センター衛生課にお問い合わせくださいと。

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景品表示法の「優良誤認」「有利誤認」

20151105.jpg 自分はどちらかというとバカ正直な人間で、「上手いこと商売して売り抜ける」みたいなのには全くもって向いていません。事実を少し盛った表現でアピールとか、都合の悪いことは隠し都合の良いことだけを大々的に打ち出すとか、そういうのが好きじゃないのです。なので、そうして上手く商売している人を見ると、良い悪いとは別の次元で「すごいなー」と思ってしまいます。 会社を存続するためにはお金を稼ぐことが必要であり、お金を稼ぐためにはある程度そういうのが必要だと言うことはわかっているのですが、僕には出来ない。「損しても誠実でありたい」みたいな、平和な日本じゃないと生きていけない人種なんですよね。平和ボケか。少なくとも、中国人やインド人やアラブ人やロシア人とは商売出来ないだろうなあ。

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「集団的自衛権の行使容認」ってどういうことなのと聞かれたけれど

stance_jieiken_2014.png そういう話題が晩ご飯のときに上がって、漠然とは把握していたもののすっきりとした回答が出来なかったので少し調べてみたらば、とてもわかりやすくまとまっているサイトがあったので紹介。 集団的自衛権の行使容認 | 新聞報道の比較・社説スタンスの可視化・政治テーマの論点整理 | Media Watch Japan まとめサイトにありがちな「どちらかの主張をあらかじめベースとしたまとめ」ではなくて、論点の整理とその概要解説を主とした材料提供的なまとめになっているので、様々な主張を良く前の前知識として読んでおくと良いと思います。

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京都府の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正」に関してパブリックコメントを提出しました。

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皆さん、パブリックコメント提出にご協力下さい。
昨日、ウェラーズクラブでメトロオーナーのニックさんに会って、風営法問題のその後の展開を聞く機会がありました。 ニックさん曰く、クラブが風俗営業の枠組みから外れたのは良いのだけど、他の深夜サービスの営業店舗と一緒に「特定遊興飲食店営業」というものに分類され、その営業が各都道府県の条例で規制(許可制)されることになったということでした。しかもその「特定遊興飲食店営業」には、アコースティックギター1本でも映画の上映でも酒類を販売する限り分類され、規制される草です。さらにその許可が下りるのが木屋町・祇園の限られた地域のみになって、例えばメトロ(川端丸太町)は許可の範囲外。これでは結局規制が厳しくなっているだけじゃないか!ということで、今、その条例改正案に対するパブリックコメントを募集しているので、出来れば皆さんで提出、さらに拡散していただいて、より多くの意見を集めたいのでよろしく、と。 前振り長い。 というわけで、こちらのページで具体的な条例改正案の内容を確認しました。 京都府警察/「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正」を行うための意見を募集します。 同ページ内にパブリックコメント提出用の送信フォームも設置されています。この問題に興味を持たれている方は、是非、こちらからパブリックコメントを寄せて下さい。今のままでは、現状にそぐわない条例改正になる可能性が大きいです。締切は10/22(木)ともうあと数日しかありません。ご協力お願いいたします。 また、京都府以外の都道府県においても同様の条例改正が検討され、それぞれパブリックコメントを募集しています。詳しい内容や締切までは把握してませんが、改正内容によっては今までの業態を変更せざるをえない店舗も出てくるかも知れません。1度調べて見ることをオススメします。

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オリコからの電話営業を断る

「0120-917-377」という電話番号から、昼夜曜日を問わずに電話が掛かってきて、何だと思ったらクレジットカード「オリコ」の保険加入を薦める営業の電話だった。たまたまタイミングが合ったときに出て興味ないことを伝えたのだけど、しばらく経つとまた掛かり続けるように。毎日毎日、無言の電話が残されてるのは結構鬱陶しい。仕事前に仮眠してて起こされたことも何度かあるし。 試しに電話番号で対策を検索してみたらば、

0120917377 | 電話番号データベース

オリコのホームページから問い合わせして、電話とダイレクトメールを止めてもらいました。困っている方、一度問い合わせしてみてはどうでしょうか。(ストーカーのように電話が来るので困っていますと正直に伝えてみました)

というコメントを見掛けたので、オリコのサイトの問い合わせフォームから中止を依頼してみた。 メールによるお問合せに関する注意事項|クレジットカード・カードローンのオリコ その結果、
このたびは弊社からのテレマーケティングにより、 ご迷惑をおかけいたしまして、誠に申し訳ございません。 つきましては、平成27年3月9日付でテレマーケティングおよび ダイレクトメールの発送を停止するよう手配いたしました。
というメールが届いて電話は一切掛かってこなくなった。良かった、良かった。 メールマガジンとかだときちんとオプトアウトがあるけれど、こういう類の電話営業ってそういう仕組みがないから面倒くさい。いちおう相応の被害が出た場合には色んな法律で規制することが出来るみたいだし(例えば京都府の迷惑防止条例にも迷惑電話を禁じる条項がある)、「特定商取引法」で営業電話のルールが定められてはいるのだけど、なんかいまいち役に立たないような…… 京都府迷惑行為防止条例 電話勧誘販売|特定商取引法ガイド まあ最悪、着信拒否すれば良いのだけどね。

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タバコを止めて4年が経ちました。

夏空 #sky #イマソラ 本日は8/7、鼻の日。僕がタバコを止めた日でもあります。というわけで、今日でタバコを止めてから丸4年が経ちました。 今までの経緯はこんな感じ。 タバコを止めました。または、1ヶ月前に止めてから今日までの話。 | mutter タバコ止めてから2ヶ月後の世界。 | mutter タバコを止めてから3ヶ月が経った | mutter タバコを止めてから早いもので1年が経ちました。 | mutter タバコを止めてから2年が経ちました。 | mutter タバコを止めてから3年が経ちました。 | mutter

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飲食店の開業に「調理師免許」って必要ないんですね

求人情報を眺めていると、必須資格のところに「調理師」って書いてある求人がチラホラあって(社内食堂の求人とかにありがち)、「調理師あったら食いっぱぐれなさそうだなあ」「調理師資格ってどうやったら取れるのかなあ」と思ってWikipediaで検索。

調理師 – Wikipedia

調理師試験の試験科目は食文化概論、衛生法規、栄養学、食品学、公衆衛生学、食品衛生学、調理理論の7科目。調理師試験に合格し登録されると調理師免許証が交付される。免許の効力そのものは都道府県の調理師名簿に名前が登録されることで発効する。 調理師試験の合格者以外にも、学校教育法第57条に規定する者で、厚生労働大臣が指定した調理師養成施設を卒業した者には、無試験で調理師免許が与えられる。

なるほど。 調理師試験の受験資格(僕の場合)は、
  • 中学校卒業者
  • 飲食店(旅館、簡易宿泊所を含む)で2年以上の調理業務経験者。
となるので、調理師学校に通って1年後に取得するか、飲食店に勤めて2年後に取るか。どっちにしろ今からすぐには取れないのね。

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投票に行くことは「義務」ではない

投票は「義務」ではない

選挙の投開票日まであと3日となりました。選挙における投票は、道義的にはともかくとして法的には権利であって義務ではありません。国民の義務は憲法第三章「国民の権利及び義務」で規定されていますが、その中の次の部分がそれに当たります。

日本国憲法

第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 ○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 ○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 ○4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

一方で義務である「教育を受けさせる」「勤労」「納税」については下記のように書かれています。

日本国憲法

第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 ○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

日本国憲法

第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 ○2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 ○3  児童は、これを酷使してはならない。

日本国憲法

第三十条  国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

投票が「権利」である以上、それを行使するかどうかは国民1人1人に任されています。また行使しないことで何らかの罰則を科されることもありません。比喩的な表現として「投票は国民の義務」という言葉もありますが、それは単純に「もっと政治に興味を持って社会を良くしていこうぜ」程度の意味合いです。 投票に行くことはとても大事なことだと思いますが、「義務感」みたいなのはほどほどにしておいて良いかなと思います。少なくとも他人に強要するようなタイプのことではないかと。興味が持てない人に押しつけても仕方がないですしね。

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