本日より、風営法からダンスの項目を削除するための全国署名運動が始まります。

Let’s DANCE | 署名推進委員会 風営法からダンスの項目削除を求めます。

現在の日本では、営業目的で「ダンス」をさせることが、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)という法律で規制されていることをご存じですか?  ダンスが許可制になり、さまざまな条件が設けられています。一方で、文部科学省は、平成24 年度よりダンスを中学校体育の必修科目としました。 クラブシーンを中心とするダンスカルチャーは、世界的にも市民権を得ており、オリンピックの開会式でもディスクジョッキー(DJ)が登場しています。  現在の風営法(旧・風俗営業取締法)は、「売買春」を防止する目的で、終戦直後の1948年に制定されたものです。  学校でダンスが教えられる一方、いまだに法で踊ることを規制するのは、時代にマッチしないのではないでしょうか。  多くの音楽家、アーティストを輩出し、新しい文化を生み出す場としてのクラブ、ライブハウスなどを守り発展させるために、私たち「Let’s DANCE署名推進委員会」は、「ダンス規制法」(風営法)の見直しを求める請願署名を全国に向けて呼びかけることにしました。  5月29日(火)から、全国署名をスタートします。みなさんのご支援・ご協力を心からお願いいたします。詳しくは5月29日、このサイトをご覧ください。 ■5月29日(火)午後6時~ 京都市中京区・河原町三条で署名スタート宣伝を行います。ぜひご参加ください。

この活動は、「クラブ、ライブハウスを愛している人間」だけの賛同では成り立ちません。「社会の一部」としてダンスカルチャーが生きていくためには、音楽を楽しむ場としてのクラブ、ライブハウスを愛している私たちだけでなく、趣旨を理解し賛同してくださる一般の皆様の署名も必要です。 私たちはクラブやライブハウスを通じて反社会的な活動を秘密裏に行いたいのではなく、純粋に音楽を聴き、ダンスを踊りたいのです。そしてそんな活動を警察監視の下ではなく、一般社会の皆様に迷惑をおかけしないようにしながら、自由に認められた時間・空間のもとで行いたいのです。 ご支援、よろしくお願いいたします。

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「選挙運動」とは(京都市長選は明日告示です)

地方自治体がFAQで記載している内容を読んでみて、だいたいWikipediaの内容であってるっぽかったのでWikipedia「選挙運動」内の「選挙運動と政治活動の区別」から引用します。

選挙運動 – Wikipedia

広い意味では選挙運動も政治活動の一部であるが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別している。 公職選挙法における選挙運動とは「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得又は得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な行為」をさすと解されている。 この定義には、大きく3つの要素があって、第一に特定の公職の選挙に関するものであること、第二に特定の立候補者(予定者も含む)の当選を目的とするものであること、第三に問題となる行為が特定の候補者の投票獲得に直接又は間接に必要かつ有利な行為であることに分けられる。そして、具体的にある行為が選挙運動に当たるかどうかは、その行為の名目だけでなく、その行為のなされた時期、場所、方法、対象等を総合的に観察し、それが特定の候補者の当選を図る目的意識をともなう行為であるかどうか、またそれが特定の候補者のための投票獲得に直接又は間接に必要かつ有利な行為であるかどうかを、実質に即して判断すべきものである。

まとめると以下の3つを満たすものが「選挙運動」とみなされるようです。
  1. 特定の公職の選挙に関するものであること
  2. 特定の立候補者(予定者も含む)の当選を目的とするものであること
  3. 問題となる行為が特定の候補者の投票獲得に直接又は間接に必要かつ有利な行為であること
また、選挙運動を行って良い期間については、

選挙運動 – Wikipedia

選挙運動は,公示日(告示日)に立候補届が受理された時から選挙が行われる日の前日まですることができる。

ということですね。 現在京都市で予定されている京都市市長選の場合には、「政令指定都市の市長選挙」に当たるので告示日から14日間と言うことになります。告示日は明日22日、投票日は2月5日です。

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お酒を造ることに関する法律

味噌作りなう。 発酵について勉強しているとどうしてもお酒が作りたくなります(上の写真は味噌を作っているところ)。 というかまぁ、意図的にお酒を作ろうとしなくてもある種の発酵ではアルコール発酵が進んでどぶろくになってしまうこともあります。ただお酒を作るに当たっては法律で規制があるはず。うろ覚えでは「自分で飲むんなら良いんじゃねーの」と思っていましたが、いやうろ覚えじゃ危険すぎるのでちょっと調べてみました。 酒造りに関する規制は、なんと「酒税法」で規定されています。税法かよ…なんか変な感じがしますがまぁ仕方ない。 酒税法

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クラブの深夜営業について「どうしてきたか」と「どうすべきか」、そして「どうしていくべきか」

これ読んだので。 権力に負けるな!!音楽を武器に立ち上がろう!!|BLACK BOXxx BLOG 書き手は相当興奮している(いた)んでしょう、文章が支離滅裂ですが、 その中から文意を汲むとこんな感じになります。

  • 芳醇な芸術活動の基礎になってきたクラブの営業が午前1時までに制限されるのはおかしい
  • クラブが無くなったら暇になった若者が街に溢れて治安が悪くなる
  • 万が一、警察に踏み込まれても知らぬ存ぜぬで逃げましょう
これ、いちおう、京都にあるクラブのオフィシャルブログですよ?こんなこと書いちゃーいけません。 倫理的にダメとか言う前に、迷惑です。 論点を整理すると、次の2つです。1つでもたくさんでもなく、2つです。
  1. 「クラブは1時までしか営業できない」とする風営法は良いのか悪いのか
  2. 現行の法律の下でクラブはどう営業すべきか
これらについてどうアプローチするのかを考えるのが大人のやることであり、 これを無理矢理回避するような理屈を編み出すのは子供のすることです。 そういうきちんとした理屈を語れないからなめられるんですよ。 わかりやすく言えばこういう事と同じです。
  • Q. 「20歳未満はお酒飲んだらあかんのやで?」
  • A. 「え、だってみんな飲んでるし、楽しい気分になれるから良いじゃん!」
お前はバカか? そんなこと言うヤツの話なんか聞いてもらえるわけないじゃないですか。 社会で生きるというのがどういう事なのかわかってるんですか?

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欲しいのは正義感よりもシステムだよねとか(今さらカオスラウンジ的な)

カオスラウンジの所業をまとめた動画が今さら上がってたので見てみた。 【美術】カオス*ラウンジとは β【現代アート】 【東方】pixiv作品盗用疑惑 カオス*ラウンジ新作検証まとめ【現代アート】 やー酷いね。 酷いって言うか気持ち悪い。 本人やファンはこれを「芸術だ」と呼ぶんだろうけど、どうなのかな。職場に偶然、カオスラウンジが載ったときの美術手帖があったんで少し前に読んでたんだけど、僕にはよく解らなかった。水掛けたり踏んだり、中学生がいじめられっこにガムくっつけて指さして笑ってるような感じの暇つぶし…のような。創造性(笑)…クズですなぁ。

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そんなことより本家「Perl」の商標、拒絶査定が確定してるぞ(不服審判中?)

「東方プロジェクト」の商標登録申請でまとめてて思い出したので調べたらこんなことになってた。 ↓ 前回あった「拒絶理由通知書」が審査結果だったのに対し、 「拒絶査定」は最終判断。 つまり、Perlの国際商標は日本では認められなくなりました。 おいwww まぁ別に登録できなかったからと言って何かあるわけじゃないんだがしかし。 どうすんだこれ。

関連

Perlの商標の件について業界の友人に聞いてみた – nplll

追記

よく見たら、
査定種別(拒絶査定) 審判
となってて、「審判情報」が設定されてるから、現在、不服審判中かも知れないですね。 審査の結果が出ると、「審判情報」フレームに結果が残るみたい(現在は公開情報無し)。
  • 2011年1月25日付 拒絶査定
    • 拒絶査定の謄本の送達日から3ヶ月が経過するまでなら、拒絶査定不服審判を請求することができる
  • 2011年4月25日付 拒絶査定不服審判が請求
…粘るなぁ。

参考

特許電子図書館の活用術-経過情報を確認しよう!

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【mixi商標出願中】「チェックイン」「イイネ」もやばいけど「チェック」の方がヤバイんじゃね的な(追記あり)

こちらの記事から。

twitterで「mixiがチェックインを商標出願中」というのを見掛けて、「いや、まさか。」と思い、特許電子図書館で調べたところ、商標出願中でした。
 
ほう…

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サッカー代表の国籍選択って年齢制限が撤廃されてたのか

知らなかった。

国際サッカー連盟(FIFA)は3日、バハマのナッソーで年次総会を開き、フル代表以外なら各年代別代表歴があっても、年齢無制限で所属協会の変更を認めることにした。従来の規約では、所属変更は「21歳の誕生日まで」とされていたが、この部分を削除する。  年齢制限の撤廃は、旧宗主国との二重国籍を持つ選手が多い、アフリカ諸国が要望していた。
 

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パブリックビューイングは自由にやって良いの?

個人的には、色んなところで見れるのは良いことだと思うんだけど、それでも一応著作権の問題ってヤツがあるわけで、特に商業的なサッカーの場合、FIFAが無料で許可を出すとかおよそ考えられないわけで、その辺どんな構造になってるんだろうとか思ってたらこんな記事を見つけた。

サッカーのワールドカップ(W杯)で、山梨県富士河口湖町のホテル「フィットリゾートクラブ」が、国際サッカー連盟(FIFA)の許可を得ずに14日の日本―カメルーン戦でパブリック・ビューイング(PV)を行ったため、FIFA側から以降のPVを中止するよう求められた。  ホテルは19日に予定していた日本―オランダ戦のPVを急きょ中止する。  FIFAの国内窓口である広告会社「電通」によると、1000人未満の会場で商業利益を得てPVを行う場合、ライセンス取得料32万250円をFIFAに支払う必要がある。  申請は5月20日に締め切られたが、ホテルは6月に入ってから300インチの大型モニターを設置してPVを行うことを決め、14日のカメルーン戦には約30人が集まった。19日のオランダ戦は、試合が日本時間の午後8時半からということもあり、チラシを3000枚作成してPR。2500円の飲み放題で約200人の参加を見込んでいた。  ホテルは「申請が必要なことを知らなかった。イベント中止を知らせる方法を急いで検討したい」と話している。このホテルには、2002年のW杯日韓大会の際、カメルーン代表チームがベースキャンプで滞在した。 (2010年6月19日10時54分 読売新聞)
 

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