受動喫煙を防止するための改正健康増進法が順次施行されています。

jyudokituenn_pages-to-jpg-0001.jpg jyudokituenn_pages-to-jpg-0002.jpg (クリックで拡大) そろそろ話題になっても良い頃だと思うのですが、受動喫煙防止を目的とした健康増進法の改正が、順次施行が始まっています。第1弾は今年1月24日に既に施行済みで、今後7月1日、2020年4月1日と段階を踏んで順次施行されていきます。

1月24日の施行内容

  • 国及び地方公共団体は受動喫煙を防止するための措置を行うこと
  • 屋外や家庭などで喫煙するときには、望まない受動喫煙を生じさせないように、周囲の状況に配慮しなければならない

7月1日の施行内容

  • 「学校・病院・児童福祉施設など、行政機関」に於いては施設内禁煙とする(屋外の必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置することは可能)

2020年4月1日の施行内容

  • 「学校・病院・児童福祉施設など、行政機関」以外の多数の人が利用する施設や、鉄道・バス・タクシーなどは屋内禁煙(専用の喫煙室を内では喫煙可能)

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【今日のニュースから】改正水道法成立

改正水道法成立=運営権の民間委託促進:時事ドットコム

水道事業の経営基盤を強化する改正水道法が6日午後の衆院本会議で、自民、公明両党などの賛成多数で可決、成立した。人口減少による収益減や施設の老朽化などで経営が悪化する水道事業について、自治体が運営権を民間企業に委託する「コンセッション方式」の導入促進が柱。立憲民主党など野党は、民間企業の参入により水道サービスの低下を招く恐れがあるとして反対していたが、与党側が押し切った。

野党の心配はすごくよくわかるんですよね。直接口に入るものだからきちんと管理すべきだという。ガスや電気は民間に委託されてもしっかり運営されているけれど、太陽光発電のように民間が参入してでたらめやっている領域もあるし、某市某図書館のように蔵書が次々廃棄され書架にレンタル落ちが並ぶといったことが起きることもあるし、ハンドリング次第では現在より悪くなる可能性があると僕も思います。簡単に言えば不安です。 ただ、水道事業ってめちゃくちゃお金掛かるじゃないですか。自治体によって水道料金も大きく違うし、一体どうなってんだ?と思ってたら、こんなことになってるらしいです。

結局のところ、水道はどうすればいいのか 公も民もダメダメな理由 (1/5) – ITmedia ビジネスオンライン

全国の水道事業の3割が水道収入だけで経費をまかなえないので、自治体が税金を投入してどうにか回している。そんなもん生活必需品だから当然だと開き直る人も多いだろうが、この「無理」のしわ寄せが、自治体間の「水道料金格差」となって現れている。  普通に生活をしていると、隣町の水道料金など気にならないだろうが、実は水道料金というのは自治体の財源や、浄水施設、水源の有無、権利などによってバラつきがあって、地域によっては数倍の「格差」が生じている。  平成26年度の総務省の調査によると、料金が最も低い兵庫県赤穂市では10立方メートル当たり367円だったが、最も高い群馬県長野原町は同3510円と10倍近くの開きがあり、この格差は徐々に広がっている。要するに、民営化うんぬんの前に「料金高騰」はとっくに始まっているのだ。 (中略) 破たん寸前の水道事業を健全にまわすためには、1400も乱立する事業者を整理して、ひとつの県に1つの水道事業者、あるいは「東日本水道局」みたいに広域エリアで1つにまとめるしか道はない。実際、香川県は今年4月、県内16市町の事業を統合して、全国初の1県1水道体制をつくっている。

自体によって10倍の差って。さすがに尋常じゃない。しかも確かに水道事業ってめちゃくちゃ細分化されてて、それぞれ独立して運営されてますよね。みんなやってる仕事は同じなのに。なぜ統一されないのか。仮に、ガスや電気が市町村毎に運営されてたらどんな非効率なことになるかって容易に想像つきますが、水道事業だとなぜか誰も疑問に思わないという。確かにおかしい。 もちろん香川県のようにコンセンサスを取って統合できるような自治体はそうすれば良いけれど、必ずしもそういうところばかりではないですよね。小さな自治体では、遠く離れた都道府県庁所在地よりも地域を統括する民間企業に委託した方が、コスト的にも利便性も上がるかも知れない。選択肢を増やせるという点では、出来るようにしておくことは大事なんじゃないかなあと思います。

どうせなら水道事業の自由化までやっちゃえば?

もちろん取水施設、浄水施設が決まっているんだから、ガスや電気と違って自由もなにもないだろとは思うんですけど、それでもサービス、料金といった面で企業を選択できるようになりたいじゃないですか。うちはいまはガスも電気も大阪ガスですけど、統一されて見通しが良くなったし、関西電力よりも大阪ガスの方がいろいろと融通が利いて便利なので、変えて良かったと思っています。自由化されれば電話等他のサービスと統合することでコストメリットがあるかも知れないし。 どうせならそこまで推し進めちゃって欲しいなあ。 自治体にはもっとやるべきこと、お金を突っ込むべきところがあると思うしね。

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荷物を送る際の納品書同梱のルールが割と面倒くさい

yuubin_takuhaiin_man2.png ネット通販では納品書が同梱されているのは珍しいことでもないし、コスト削減で納品書をダウンロード性にしたAmazonはともかく多くの場合は何らかの形で同梱されているものだと思うのですけど、これって同梱の仕方にルールがあったんですね。知りませんでした。

納品物と納品書は一緒に送れるの?

納品書は、郵便法や民間事業者による信書の送達に関する法律の定めにより「信書」に該当するため、納品物に同梱することが禁止されています。

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労働基準監督署に匿名で通報することは出来ない?

労働基準監督署

労働環境や条件で違法な状態を通報したいけれど、会社と争いたくはない……僕は幸いにも今のところそういう被害は受けていないし希望はしていないですが、一般的にはよくあることではないかなと思います。シンプルに好奇心として、そういうときに匿名で通報できる仕組みみたいなのってあるのかなと思って調べてみたんですけど、うーん。結論としては「メールや電話で匿名の通報も出来るけど、それで労働基準監督署が動いてくれる可能性は低い」という感じでしょうか。愚痴を聞いてもらいたいのならともかく、実効性のある立ち入り調査なり勧告なりをしてもらいたかったら、労働基準監督署を直接訪問して話を聞いてもらうことが必要なようです。

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交通無法地帯・姉小路通河原町西入る(河原町~寺町間)

毎朝出勤時に通っている路地がありまして、ここなんですが、 ここ、めちゃくちゃ狭いというわけではないんですが、歩行者専用道路なんですよ。歩行者・自転車と、特別に許可を受けた車両以外は侵入できません。 ……そのはずなんですけど、朝の出勤時、ここを普通に通ろうとする原付が何台かいてスゲー危ない。 寺町通り沿いとかその当たりの会社の社員じゃないかと思うんですけど、本来なら、河原町を北上し御池通を西進、御幸町通りを南下して姉や小路を東進するという遠回りをしなければ行けないところ、歩行者専用道路を突っ切ることでショートカットできる。自分で歩行者専用道路を走行していることを自覚しているのか銅なのか知りませんが、通って当然という顔でスピードを落とさずに河原町通りから侵入してきます。単純に「ルールを守れ」ということだけじゃなくて、姉小路通りの河原町寺町間にはホテルがあり、外国人観光客が朝からいることも多いので、そういう行動はほんと危険なんです。自分のほんのちょっとの利益のために、他人を危険にさらす権利が彼(30代男性)や彼女(40代女性、50代女性)たちにはあるんでしょうか。 「入口に車止めすれば良いじゃん」とも思ったんですけど、街頭路地の中程に体が不自由な方がいらっしゃるようで、許可車で出入りされているのでそれはちょっと難しい。いちいち柵を外して出入りするのは大変だろうし。 きちんと周知して、問題の原付ドライバーたちが侵入しないようなって欲しいんですけど、でもこういうのってどうしたら良いんでしょうね。狭い路地をくっそ飛ばして向かってくる原付に文句言うわけにはいかないし、当たるわけにもいかないし。警察に言ったら動いてくれるのかなあ。

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自転車も一方通行に従った方が安全

jitensya_syadou.png 自動車免許を取得して以来、自転車走行中も、ドライバーがどんなことを考えて運転しているのかより気にするようになりました。こちらを見ているのか、何を見ているかは昔から見ていたけれど、どういうつもりか、どうしたらドライバーにわかりやすいかなども。 (それでも自動車にとって自転車は十分に怖い存在だとは思うけど) で、自動車の運転についていろいろと思うことがあるわけです。免許取って1年そこそこの人間が偉そうに言うことではないけれど、世の中にはルールを守らない人、割と無茶な運転をする人、油断している人、事故らないのが不思議な人などたくさんいらっしゃいます。大多数のドライバーは、注意深く安全に運転されてるんですけど、その中にふるまいが違う人がいると目立つんですよね。 京都のまちなかを自転車で走っていて怖い、運転者の例を挙げてみます:

  1. 一時停止しない
  2. 曲がるときにウィンカーを出さない、または曲がり始めてから出す
  3. 曲がるときにものすごく内側に切り込んでくる
  4. 一方通行一車線なのに、前方の右左折車を避けるために歩行者ゾーンに乗り上げる
  5. 自動車以外、左右確認で目に入らない

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飲食店はお客様の食べ残しを「持ち帰り」に出来るのか?

b293d52ef53aeaddf3097932bddb351b_s.jpg 飲食店で注文をたくさんしたけれど食べきれなかったので持ち帰りたい。英語で言うところの「ドギーバッグ」ですが、日本でこれをしようとすると、通常の飲食店営業許可では出来ず、お客様が勝手に詰めて持ち帰るのであればいいんじゃないの的なグレーな話を聞いたので、念のため、京都市の問い合わせフォームを通じて保健所に問い合わせてみました。そんなんだっけ? 以下、回答から抜粋。

お問合せいただきました「飲食店での持ち帰りおよびテイクアウトに関して」につきまして回答いたします。  食品衛生法に基づく許可を受けた飲食店において,お客様に対し,食べ残された食品の持ち帰り行為を行わせる場合,新たに食品衛生法上の許可を受ける必要はありません。しかし,デザート等を持ち帰り用として販売される場合,業務の形態によっては新たに許可を受けていただく必要があります。  具体的な許可の要否につきましては,販売されようとする食品の種類や製造工程,販売方法等によって異なるため,販売形態により個々に判断することになります。  食品衛生法の許可等に係る御相談につきましては,各行政区の保健センター衛生課において専門の職員が承っております。店頭販売されようとする食品の種類や製造工程,販売方法等が具体的に決まりましたら,施設の所在する行政区の保健センター衛生課に御相談ください。
簡単に言うと、食べ残しの持ち帰りは、通常の営業許可のみで問題なし。追加で何か許可を受ける必要は無いとのこと。ただし、あらかじめ持ち帰ることを想定して商品を製造・販売する場合には、内容によっては許可が必要になることもあるので、お近くの保健センター衛生課にお問い合わせくださいと。

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