飲食店はお客様の食べ残しを「持ち帰り」に出来るのか?

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飲食店で注文をたくさんしたけれど食べきれなかったので持ち帰りたい。英語で言うところの「ドギーバッグ」ですが、日本でこれをしようとすると、通常の飲食店営業許可では出来ず、お客様が勝手に詰めて持ち帰るのであればいいんじゃないの的なグレーな話を聞いたので、念のため、京都市の問い合わせフォームを通じて保健所に問い合わせてみました。そんなんだっけ?


以下、回答から抜粋。

お問合せいただきました「飲食店での持ち帰りおよびテイクアウトに関して」につきまして回答いたします。
 食品衛生法に基づく許可を受けた飲食店において,お客様に対し,食べ残された食品の持ち帰り行為を行わせる場合,新たに食品衛生法上の許可を受ける必要はありません。しかし,デザート等を持ち帰り用として販売される場合,業務の形態によっては新たに許可を受けていただく必要があります。
 具体的な許可の要否につきましては,販売されようとする食品の種類や製造工程,販売方法等によって異なるため,販売形態により個々に判断することになります。
 食品衛生法の許可等に係る御相談につきましては,各行政区の保健センター衛生課において専門の職員が承っております。店頭販売されようとする食品の種類や製造工程,販売方法等が具体的に決まりましたら,施設の所在する行政区の保健センター衛生課に御相談ください。


簡単に言うと、食べ残しの持ち帰りは、通常の営業許可のみで問題なし。追加で何か許可を受ける必要は無いとのこと。ただし、あらかじめ持ち帰ることを想定して商品を製造・販売する場合には、内容によっては許可が必要になることもあるので、お近くの保健センター衛生課にお問い合わせくださいと。




というわけで

お客様が食べ残しを持ち帰ることを、店として積極的に進める/サポートすることは、食品衛生法上なんの問題もないわけですね。だよね。これはまだ保健所に問い合わせていないけれど、お弁当や仕出しみたいにテイクアウトを前提として製造される商品についても、通常の飲食店営業の許可があればOKらしいので、あんまり気にすることはなさげ。

営業許可種類一覧|「食品衛生の窓」東京都福祉保健局
保健所へ行こう あなたもできる飲食店営業許可取得の流れ


ただし、次の場合には別途許可が必要になるようなので、注意が必要。


1. 特定の許可が必要な商品

デザートや菓子パンなどの場合、製造した店頭で販売する場合であっても、別途「菓子製造業」の営業許可が必要です。また麺類の場合も「めん類製造業」が必要になる場合があります。

菓子製造業の条件は飲食店営業と同じらしいので、飲食店営業を既に取得しているのであれば、申請自体は難しくないと思われますが、問題は、複数の許可を得るためには「原則として業種ごとに専用の部屋が必要」という点。パン屋さんが菓子パンを製造するために飲食店営業と菓子製造業の許可を取得する場合には、同じ営業形態だからと言うことで施設の共有が認められているようですが、弁当も菓子パンもとなると施設を分けるように言われる場合も。この辺は保健所の判断ということになる(自治体によって結構基準が違うみたい)ので、実際に相談してみるしかないですね。

パン屋の開業に必要な手続き 菓子製造業許可って何?

めん類製造業の方は、店頭でそばを提供する場合には飲食店営業だけでOKなのですが、例えばそば屋が出前をする、もしくは生麺を店頭販売する場合であれば、飲食店営業とめん類製造業と両方の許可が必要です。上のパン屋の流れで言えば施設共有を認めてもらえるんじゃないのと思うんですが、「2つの厨房スペースが必要」と言っている人もいてどうなんだろう?このあたりも相談した方が良いかもですね。

そば屋に必要な営業許可証は・・ : そばレシピ-そば屋の味


2. 製造所以外で販売する場合

他店に卸したり、工場生産したりする場合、製造する食品に応じて製造業の許可を取得する必要があります。例えばお総菜は、製造した場所で販売する場合には「飲食店営業」の許可だけで販売可能ですが、卸販売をする場合には「そうざい製造業」の営業許可が必要です。

またネット販売する場合にも、製造業の営業許可が必要です。以下の記事によると、「ラーメン屋さんで自家製のチャーシューをネット販売しようという企画があったけれど、法律的なことを検討した結果、かなり厳しいと判断し断念した」とあります。

チャーシューのネット販売は是か非か: 美味とはずがたり 〜フードジャーナリスト山路力也ブログ

チャーシューは惣菜ではなく食肉製品にあたり、チャーシューを製造して店頭以外で販売するのには「食肉製品製造業」という許可が必要で、その内容がかなり厳しくラーメン屋で取得するのはかなり困難ということらしいです。そうなのか……



まとめ

普通の飲食店で「ちょっとテイクアウト」くらいならあんまり気にする必要は無さそうです。ただ、提供する製品の種類によっては別途規定されている場合があるので、提供予定の製品が決まったら、実際に動き出す前に保健所に相談に行くのが良いかと思います。



ちなみに

直接保健センターに電話で問い合わせても良かったんですけど、別に店の方針というわけではなく個人的な興味に基づく質問でしたし、音声書き起こしじゃなくテキストで返答が欲しかったので、京都市の問い合わせフォームから問い合わさせていただきました。京都いつでもコールの担当者様、ありがとうございました。