日本橋で暮らすということ – 記事への無断リンクお断り申し上げます文章はワタシがそれなりに苦労して書いている著作物ですので、無断で記事へのリンクを貼ることは一切、辞めてください。今後、ワタシの記事への無断リンクは何人たりとも禁止とさせて頂きます。
まことに申し訳ありませんが、リンクおよび引用させていただきました。
倫理的にはともかく、それをすることが間違っている、という主張はあんまりどうも。
レンタルBLOGを利用し、WEBで配信されている以上、非公開は難しいことですよね…
(リンク禁止ってそう言うことじゃないのだろうか)
まぁとにかく、
『当ブログ利用規約』内にて、
○その他
・メンバーと当サイトとの間で紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
・全てにおいて日本国の法律が適用されます。
とあり、あんまり酷いとそれなりの対処をしますよ、と暗に仄めかされていますが、
僕が出廷しなかったという状況以外で、
主張が認められることは難しいと思いますので、止めていただきたい次第であります。
裁判するのも、東京まで行くのもだるいし。
で、問題の著作権に関することですが…
まず、『著作権保護のため』=『リンク禁止』という論法で語られていますが、
残念ながらこのふたつには関係性はないのですね。
リンクを貼るという行為は、引用でも、転載でもなく、単に参照しているだけなので。
また、本の題名や、曲の題名に著作権がないように、
サイト名や、エントリ名にも著作権は無いと考えられます(商標は別の話)ので、
それを記載したところで、いかなる権利も主張できないかと思います。
次に、引用、および転載について。
この問題は…既に何度か書いてきているので、
詳しくは
『引用について』あたりを読んでいただきたいんですが、
簡単にまとめると、
引用とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいい、この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができます。(社団法人 著作権情報センター『はじめての著作権講座』 – FAQより)
ということです。
ただし、引用が認められるためには、
「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、また、引用される部分が「従」で自ら作成する著作物が「主」であるように内容的な主従関係がなければなりません。さらに、かぎ括弧を付けるなどして引用文であることが明確に区分される必要があります。
このような条件をクリアすることが必須です。
例えばこのエントリでの引用は、十分にこれを満たしていると思われます。
それとまぁ細かいことですけれども、
自説の論拠となるような引用は、確実な場所からすべきではないのかなぁ、と。
もし、とほほさんが間違ってたらどうするんだ、と。
僕はその飲み込み具合が危ういと思うのです。
性善説的に言うと、『あたかも自分の主張のように記載された』ことへの
警告なのかもしれませんが、それは引用ではなくて盗用です。
日本語を理解し、対応できれば当然わかることですね。
以上、エチケット上は著しく違反していると自覚してはいますが、
主義主張上、必要なものとして、引用およびリンクさせていただきました。
(別にお友達になろうってんじゃないし)
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