【お仕事近況】緊急事態宣言の要請を受け、飲食店の1月のシフトはすべて削られることになりました

「休業のお知らせ」のイラスト文字(夏季・冬季)
執筆段階では大阪、京都、兵庫の2府1県が政府に対し緊急事態宣言の発出要請を出し、政府は専門家の意見を聞きながら発出を検討中というところですが、飲食店の方からは1/9付けで「営業は社員だけで行うことになりました。アルバイトのみなさんにはせっかくシフトを出していただいて申し訳ないのですが、すべてお休みということにさせてください」という感じのLINEが来まして、仕事がなくなりました。


ぶっちゃけ言うと最近の売上がめちゃくちゃ悪くて(前年比4割以上のマイナス)アルバイトを入れる余裕がない、それを緊急事態宣言に合わせて決めたというだけで、緊急事態宣言が京都に発出されるか否かは実はあんまり関係ないです。仕事がなくなることに対して「マジかよ」という思いは当然あるけれど、最近の事情も知っているので「だよね」という気持ちでもあります。そりゃそうなるわ。



休業手当はどうなるのかな?

削られたシフトは「とりあえず」1/11から2/10まで。京都府独自の営業短縮要請が2/8までなので、一応はその辺りをカバーしていますよということでしょう。前回の緊急事態宣言の時には、解除後にぐぐっと売上が伸びたのでその辺のことも考えた上でのとりあえずということなのかも知れません。当然、緊急事態宣言が延長された場合には2/11以降の仕事もなくなるでしょう。去年の春は4月の上旬から8月の中旬まで丸4ヶ月間仕事がありませんでしたからね。

去年の春の傾向を見る限りでは、僕を雇用している会社(経営会社から運営を委託されている会社)は、


  • 店自体が営業しない場合には休業手当を支給する(2020年4月/5月)
  • 店は営業していてアルバイトは休ませる場合には休業手当は支給しない(2020年6月/7月/8月)

という判断をしているようでした。働いていないアルバイトに給料を払う謂われはないということであり、まあよくある理屈ではあるのですが、これ、違法なんですよね。なんだろう、まさか法務担当が誤解していることはないだろうとは思うのですが、「休業」って会社や店舗が営業出来ないという意味ではなく、労働者個人が丸一日働けないことを指してる用語です。


「休業」とは、労働者が、事業所において所定労働日に労働の意思及び能力を有するにもか かわらず、当該所定労働日の全一日にわたり労働することができない状態又は当該所定労働日 の所定労働時間内において1時間以上労働することができない状態(以下「短時間休業」とい う。)をいう。

緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年12月28日改正)


アルバイトを会社の事情で休ませているわけだからこれは休業です。正規・非正規関係なく、会社の事情で労働者を休業させる場合には休業手当を払わなければなりません。



そういう経緯があるのでしれっと質問してみました

雇用調整助成金の対象になると思いますが、休業手当は支給されるのでしょうか



正確に言うと「雇用調整助成金」ではなくて「緊急雇用安定助成金」ですが、まあ細かいことは良いじゃないですか。同時に同じ窓口へ申請するものだし、直近3ヶ月平均の60%以上という基準も同じだし。一応「会社に聞いてみます」という返答が社員の人からありましたが、動きが遅いんで来週中に返事があれば良い方かな。でも多分「支給しない」って言うだろうなあ。理由も伝えられなさそう。下手に理由を言うとめんどくさい人にごねられるもんなあ。僕とか。



休業手当が支給されない非正規のための助成金があります

僕も最近知ったのであんまり偉そうに書けないんですけど、中小企業の従業員(アルバイト含む)で、休業手当を支給してもらえなかった人を対象にした「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」という制度があるそうです。


新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金


個人で申請する必要がありひと手間かかりますが、休業前賃金の平均の80%、月最大33万円まで支給されるとのことでこれもしかして休業手当より多い?(そんな美味い話はないと思うけど)2020年9月までの休業分については既に申請期間が終わっているけれど、2020年10月から12月の休業分については3/31まで、2021年1月2月の休業に対する申請は5/31まで出来るということなので、休業手当が支給されなかったらこれを申請してみようかなと思います。


問題は事業主に記載してもらう部分があるということ。

事業主が同意しない場合は、事業主記載欄にその旨と事業主の主張を記述して申請出来ることになっていますが(Q&A参照)、その場合労働局から事業主に問い合わせが行くことになり、審査に時間が掛かると。

この「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」はとにかく支援を最優先にしていて休業手当支給に関する会社の妥当性は問わないとなっているので、この申請を労働者がしたところで会社側に不利益はないはずなのですが、ただま、会社の僕に対する心証は確実に悪くなりますよね。ええ。試用期間のまま1年間据え置きである僕の時給は多分永久に試用期間のままになるでしょうし、下手したら解雇。でもまあ解雇されたら粛々と解雇予告手当を請求すれば良いし、さすがに数万円の休業手当のために内容証明まではしませんが、「新型コロナウィルスで大変なんだよ」という事情は理解したとしてもこれまでのやり方に若干モヤる部分があるので、状況次第でなにがしか対応しようかなと思っています。経験的な意味でもね。


そんな感じ。