セブンイレブンの独占禁止法の件についてちょっと書いておくよ
消費期限の迫った弁当などを、フランチャイズ(FC)の加盟店が値引きして売る「見切り販売」を制限したとして、公正取引委員会は22日、独禁法違反(優越的地位の乱用)で、コンビニエンスストア最大手のセブン?イレブン・ジャパン(東京)に排除措置命令を出した。
消費期限の迫った弁当や菓子パンの値引き販売を認めず、大量廃棄を続けてきたコンビニの販売方式に、公正取引委員会が「待った」をかけた。期限切れ前に値引きする「見切り販売」が認められれば、消費者にとってメリットがあるほか、流通などの過程で食品がごみになる「フードロス」を減らす好材料となる。エコ活動などに取り組む消費者団体では「今回の命令が、コンビニ業界全体に波及すれば」と期待している。
その筋の業界にいる友人がちょっと怒ってたので書いておくよ。公正取引委員会がコンビニエンスストア最大手のセブン?イレブン・ジャパンに排除措置命令を出したことは、24時間営業など「利便性」を売りに定価販売を維持してきたコンビニのビジネスモデルに大きな打撃を与える恐れがある。今後、全国のコンビニで売れ残り弁当などの値引き販売が常態化する可能性もある。消費不況の中、コンビニ各社は生き残りに向けてビジネスモデルの転換を迫られそうだ。