【今日のニュースから】信号機のない横断歩道での停止義務について
記事は「信号のない横断歩道」についてのものですが、これが「信号のない交差点」であっても同じことです。道路交通法第三十八条の二にこうあります。交通マナーではなく交通ルール、9割以上が交通違反に該当する可能性がある違反とは(中京テレビNEWS) – Yahoo!ニュース
JAFの調査によると、信号機のない横断歩道で、歩行者が渡ろうとしているのに一時停止をしない車が、全国で「91.4%」もあったといいます。 「横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいる場合は、止まって、通行を妨害してはならない」(愛知県警交通総務課 沢田章夫 警視) 信号の無い横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合、車は、一時停止しないと違反になります。 しかしJAFの調査では、該当する横断歩道で、一時停止した車の割合は、愛知県「22.6%」、岐阜県「2.2%」、三重県「1.4%」と、驚くほど少なかったことが分かっています。 「(愛知県では)3月は、交差点や交差点付近における “横断歩行者妨害”の違反の死亡事故が多い」(愛知県警交通総務課 沢田章夫 警視)
その割に歩行者に譲らせようとする車、すごい多いですけどね。 交通違反て確かに法律なんですけど、状況がいろいろでなかなか線引きをしづらい面はあると思うんですよ。運転者にとって交通ルールを守るのは絶対だけれど、同時に「車の流れに乗るように」とも教えられるわけで、その流れに逆らうような振る舞いはしづらい。これだけ数が多いと言うことは現状の空気感と合ってないと言うことなので、見せしめ的に取り締まってもね、なかなか効果が期待出来なさそう。 そういう意味で、この記事・ニュースのように問題提起をきちんと行って「信号機のない交差点や横断歩道では前の車が停止することは十分ある」という認識が広まることで、徐々に無くしていけるのかなと思います。ほんと止まってくれないんだよなあ。第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。