「自家製梅酒」は密造酒なのか

梅酒のイラスト「手作り瓶詰め梅酒」
J-CASTに自家製梅酒に関する興味深い記事が載っていました。



国税庁の公式サイトによると、梅酒は、焼酎などに梅等を漬けて作るため、酒類と他の物品を混和することになる。当然、その混和後のものは酒類であるため、「新たに酒類を製造したものとみなされます」。

ただし、酒税法には、条件を満たせば違反にはあたらない「特例」がある。消費者が自分で飲む目的で、アルコール分20度以上かつ、酒税が課税済みの「酒類」で、次の物品以外のものを混和する場合には、「例外的に製造行為としないこととしています」。

(中略)

梅酒の原料となる梅の実は、例外品となる。

「密造酒」海外で死亡事故、日本でも禁止 では梅酒も作っちゃダメなのか: J-CAST トレンド【全文表示】


なるほど、ただ混ぜるだけだから別に良いだろと思っていたらそういうわけじゃなくて、梅酒も工程そのものは酒造に当たるけれど梅の場合は例外的に認められているということみたいです。そうだったのか。米や麦、ブドウや麹が禁止されているところを見ると、発酵を伴うような酒造は禁止されているみたいですね。

ところで記事の最後にはこんなことが。


家庭内で、自分たちで楽しむために、上記の条件を満たして梅酒を作る分には問題ない。なお、この作った酒類を販売するのは禁止だ。

「密造酒」海外で死亡事故、日本でも禁止 では梅酒も作っちゃダメなのか: J-CAST トレンド【全文表示】


え、そうなの?よく居酒屋とか行くと「自家製梅酒」とか書いてある店あるし、店内に梅酒を漬け込んだ甕を置いてる店もあるんだけどあれは違法だけど見過ごされてるってこと……?



旅館や飲食店向けには別の特例措置が

焼酎等に梅等を漬け込む行為は、原則として、酒類の製造に該当し、酒類製造免許や酒税の納税等が必要になりますが、旅館等を営む者が宿泊客等に提供するため、当該旅館で酒類に他の物品を混和する場合等、次の全ての要件を満たすときには、例外的に酒類の製造に該当しないこととし、免許や納税等が不要となる特例措置が平成20年4月30日より設けられています。

【自家醸造】|国税庁


その店内で仕込んでその店で提供する場合に限って免許がなくても製造出来るし販売出来るそうです。なので「自家製梅酒」は違法行為ではなくきちんと認められたことだったみたいです。そうか、良かったね。



注意:申請が必要みたいですよ

2 この特例措置を行う場合は、次の手続等が必要になります。

(1) 開始申告書の提出
 新たに混和しようとする場合には、混和を開始する日の前日までに営業場の所在地を所轄する税務署長に対して「特例適用混和の開始申告書」を提出する必要があります。

(2) 混和に関する記帳
 混和に使用した蒸留酒類の月ごとの数量を帳簿に記載する必要があります。

【自家醸造】|国税庁


あー。

許可制じゃなく申請制だし書類出すだけだから簡単みたいですけど、でも多分そんなことやってる店ないよなあ。たぶん。申告書を出してないのバレたらやっぱり怒られんのかな?でもそんなの調査に来たなんて聞いたことないしなあ。ま、厳密にやらなくて良いってことなんでしょうけどね。どうせ特例なんだし。