【今日のニュースから】「車検切れでも私有地なら走行可能」は正しいが

軽トラックのイラスト

滋賀県醒井養鱒場(米原市上丹生)の指定管理者、県漁業協同組合連合会(大津市)は24日、5年以上前に車検切れとなった軽トラック1台を不適切に使用していたと発表した。

醒井養鱒場でも車検切れ軽トラ使用 滋賀、餌や資材運搬に使用 : 京都新聞


こういうニュースがありまして。


滋県漁連は2014年4月、車検切れの直前に廃車になった軽トラを入手し、場内で養殖しているビワマスの餌や資材の運搬に使っていた。場外に出ないため担当者が車検を受ける必要はないと判断したという。

醒井養鱒場でも車検切れ軽トラ使用 滋賀、餌や資材運搬に使用 : 京都新聞


そうそう車検切れであっても私有地なら走行可能で、公道に出たときに処罰の対象になるんだよね、僕もそう思っていたんだけど、話はどうやらそういうことじゃなくて道路交通法が適用されるべき「公道とは」という解釈の問題らしい。



話の発端はこのニュース

園内は、駐車場に出入りする一般車両が走行したり利用者が歩行したりしている。同社は当初「公園内道路のみの走行なので問題ない」との認識だったが、警察の「公道とみなされることがある」との見解を踏まえ、道路運送車両法違反(無車検走行)に抵触する可能性があるため市と対応を協議して使用を見直した。

車検切れ、ナンバーなしの軽トラ使用 滋賀、公園管理に5年以上 : 京都新聞


そういうことかー。

Wikipediaの公道の項でも、


公道においては道路交通法が適用され、公道にて自動車(自動二輪車を含む)および原動機付自転車を運転するには、各都道府県公安委員会の交付する運転免許が必要となり、運転者は運転免許証を携帯しなければならない(ただし、道路交通法が適用されるのは公道だけではなく、一般交通の用に供する私道にも同法の適用がある)。

公道 – Wikipedia


とあり、確かに所有者がいて税金を払ってるけど公道っていう場所は街中にもあるよね。それと同じってことか。恐らく不特定多数の人が出入りしない場所(例えば見学者を受け入れていない農園とか工場とか)であれば大丈夫なんだろうけど、それがブドウ狩り農園とかショッピングモールの駐車場とかになってくると違うってことね。

なるほどなー。