京都市の路上喫煙禁止区域が拡大します
京都市では,路上喫煙によるやけどなどを防ぎ,市民や観光客の皆様の安心,安全で健康な生活を確保できるよう,「京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例」を制定し,平成19年6月1日から施行しています。 本条例により,本市全域の屋外における公共の場所では,路上喫煙をしないよう努力する義務を課すとともに,特に路上喫煙を禁止する必要があると認められる区域を「路上喫煙等禁止区域」に指定し,平成20年6月1日から禁止区域での違反者に対し,1千円の過料を科しています。 この度,京都市路上喫煙等対策審議会からの答申を踏まえ,下記のとおり,路上喫煙等禁止区域を拡大しますので,お知らせします。