「選挙運動」とは(京都市長選は明日告示です)
地方自治体がFAQで記載している内容を読んでみて、だいたいWikipediaの内容であってるっぽかったのでWikipedia「選挙運動」内の「選挙運動と政治活動の区別」から引用します。
まとめると以下の3つを満たすものが「選挙運動」とみなされるようです。広い意味では選挙運動も政治活動の一部であるが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別している。 公職選挙法における選挙運動とは「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得又は得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な行為」をさすと解されている。 この定義には、大きく3つの要素があって、第一に特定の公職の選挙に関するものであること、第二に特定の立候補者(予定者も含む)の当選を目的とするものであること、第三に問題となる行為が特定の候補者の投票獲得に直接又は間接に必要かつ有利な行為であることに分けられる。そして、具体的にある行為が選挙運動に当たるかどうかは、その行為の名目だけでなく、その行為のなされた時期、場所、方法、対象等を総合的に観察し、それが特定の候補者の当選を図る目的意識をともなう行為であるかどうか、またそれが特定の候補者のための投票獲得に直接又は間接に必要かつ有利な行為であるかどうかを、実質に即して判断すべきものである。
- 特定の公職の選挙に関するものであること
- 特定の立候補者(予定者も含む)の当選を目的とするものであること
- 問題となる行為が特定の候補者の投票獲得に直接又は間接に必要かつ有利な行為であること
ということですね。 現在京都市で予定されている京都市市長選の場合には、「政令指定都市の市長選挙」に当たるので告示日から14日間と言うことになります。告示日は明日22日、投票日は2月5日です。選挙運動は,公示日(告示日)に立候補届が受理された時から選挙が行われる日の前日まですることができる。