罰金150万円か…

氷室真裁判長は「著作権者の利益が侵害されることを認識しながらウィニーの提供を続けており非難は免れないが、著作権侵害の状態をことさら生じさせることは企図しておらず、経済的利益も得ていない」と述べ、罰金150万円(求刑懲役1年)の有罪判決を言い渡した。金子被告は控訴する方針。
 

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引用と著作権…

日本橋で暮らすということ – 記事への無断リンクお断り申し上げます
文章はワタシがそれなりに苦労して書いている著作物ですので、無断で記事へのリンクを貼ることは一切、辞めてください。今後、ワタシの記事への無断リンクは何人たりとも禁止とさせて頂きます。
まことに申し訳ありませんが、リンクおよび引用させていただきました。 倫理的にはともかく、それをすることが間違っている、という主張はあんまりどうも。 レンタルBLOGを利用し、WEBで配信されている以上、非公開は難しいことですよね… (リンク禁止ってそう言うことじゃないのだろうか) まぁとにかく、『当ブログ利用規約』内にて、
○その他 ・メンバーと当サイトとの間で紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 ・全てにおいて日本国の法律が適用されます。
とあり、あんまり酷いとそれなりの対処をしますよ、と暗に仄めかされていますが、 僕が出廷しなかったという状況以外で、 主張が認められることは難しいと思いますので、止めていただきたい次第であります。 裁判するのも、東京まで行くのもだるいし。 で、問題の著作権に関することですが… まず、『著作権保護のため』=『リンク禁止』という論法で語られていますが、 残念ながらこのふたつには関係性はないのですね。 リンクを貼るという行為は、引用でも、転載でもなく、単に参照しているだけなので。 また、本の題名や、曲の題名に著作権がないように、 サイト名や、エントリ名にも著作権は無いと考えられます(商標は別の話)ので、 それを記載したところで、いかなる権利も主張できないかと思います。 次に、引用、および転載について。 この問題は…既に何度か書いてきているので、 詳しくは『引用について』あたりを読んでいただきたいんですが、 簡単にまとめると、
引用とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいい、この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができます。(社団法人 著作権情報センター『はじめての著作権講座』 – FAQより)
ということです。 ただし、引用が認められるためには、
「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、また、引用される部分が「従」で自ら作成する著作物が「主」であるように内容的な主従関係がなければなりません。さらに、かぎ括弧を付けるなどして引用文であることが明確に区分される必要があります。
このような条件をクリアすることが必須です。 例えばこのエントリでの引用は、十分にこれを満たしていると思われます。 それとまぁ細かいことですけれども、 自説の論拠となるような引用は、確実な場所からすべきではないのかなぁ、と。 もし、とほほさんが間違ってたらどうするんだ、と。 僕はその飲み込み具合が危ういと思うのです。 性善説的に言うと、『あたかも自分の主張のように記載された』ことへの 警告なのかもしれませんが、それは引用ではなくて盗用です。 日本語を理解し、対応できれば当然わかることですね。 以上、エチケット上は著しく違反していると自覚してはいますが、 主義主張上、必要なものとして、引用およびリンクさせていただきました。 (別にお友達になろうってんじゃないし)

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引用について

先日、記事の引用について、 『パクってんじゃねぇよ』という生暖かいコメントを頂きました。 僕の方も、『意見するなら前もって勉強してからにすれば?』という まことに痛いコメントを付けたわけですけれども、 まぁ確かにそのエントリは、一見、新聞の記事が張り付けてあるだけ、 そう見えるエントリだったので仕方がないかも。 ただ、エントリの主題としては、 『ボールドッグなんて野球の本線じゃないのに、新聞各社がこんなに取り上げてる』 ということが言いたかったんであって、記事内容を利用してどうこうではないし、 引用の不適切さに関しては、著作権者の判断かな、と思います。 僕個人としては、あくまで引用部分は『従』のつもりです。 (それにしちゃ引用部分が大きすぎるっていう反省はありますけど) で、僕自身も引用に関しては曖昧だったので、反論ついでに少し勉強してみました。 もちろん、自分の活動を正当化するための根拠を探していた訳なので、 もしかしたら若干選択に偏りがあるかもしれませんが、 個人的には、著作権法で定められた、自由利用のための条件の内、 以下の部分を頼りにエントリを作成していきたいと思っております。 (『初めての著作権講座』内、Q&Aより引用)

Q.他人の著作物を引用するときの注意点を教えてください。 また、出所の明示はどのようにすればよいのですか?
A.引用とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいい、この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、また、引用される部分が「従」で自ら作成する著作物が「主」であるように内容的な主従関係がなければなりません。さらに、かぎ括弧を付けるなどして引用文であることが明確に区分される必要があります。  なお、引用の際の出所の明示の仕方ですが、引用部分を明確にした上で、その後に誰のどの著作物であるかを表示するなど、少なくとも引用された著作物の題号や著作者名が明らかに分かるような表示が必要です。
このサイトの評価に関して、人によって様々な見方があるでしょう。 僕個人はここはあくまで個人のサイトで(宣伝したこともないし)、 僕の論説の集合体、だと思ってるんですけど、 人によっては、ここはメディアの一部であると判断する人がいるかもしれません。 つまり、
●時事問題の論説の転載など 新聞、雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、転載禁止の表示がなければ、ほかの新聞、雑誌に掲載したり、放送したりできる。
内の『放送』にインターネットは当たるので、転載禁止(引用と転載は違うけれども) と明記してある新聞記事をピックアップするのはNGということになるかも。 でもそれはやっぱり…当事者間の考え方と、司法判断と言うことになりますし、 本来この条項は、例えばYahoo!のように、 記事を記事として扱って転載する様な場合に対して適用され、 両者の間で然るべき契約を結ぶ、と言うときに必要なこと何では、と。 このサイトにはそんな目的はありませんからねぇ。 基本的には、その記事そのものを載せるのではなくて、 その記事に対する感想や、インスピレーションを受けた考えを エントリにまとめています。 なので、やはり、先に挙げた、『引用』の範囲内なのでは?と。 とはいえ、書いている内に、 「主」「従」の関係や、引用元の明記が疎かになってしまうこともあります。 その場合は、指摘を受けたとおり、修正していくべきかと。 blogが一般化してきて、 ネットに関する著作権の法的枠組みが曖昧なのもあって、 結構無視されがちな話題ですが… (多くのblogは『俺だけだったら別に良いだろ』と思っているはず) 大きな問題のない範囲で、やっていきたいと思っている次第です。 なお、Yahoo!Japanなどから直接引っ張ってくるのは、少々危険かな。 一応、引用する際には、該当新聞社の考えもチェックした方が。 Yahoo!は、一定期間後にリンクが消滅するってこともあって、 僕はなるべく、元の新聞社から引っ張ってくるようにしてます。 著作権表示のつもりでリンク貼ろうとしたら、 『リンクはご遠慮下さい』なんてコトが書かれてあったりして、 どうだろうなぁ、それってネット的には時代遅れなんじゃないかなぁと思うことも。 (多分、マイナスにはならないと思うんだけどねぇ) 新聞社の方も、あんまりよく分かっていないっぽいですね。 価値観が変わるのには、もう少し時間がかかるかも。
追記
コメントくれた方は、どうやらかなりの論客の方らしいです。 基本的には、 『こちらにはこちらなりの根拠があり、実際的な部分では 確定しているとは言えないのが現状ではないか』 という趣旨のコメントを書いたつもりなんですが、 あーなんか面倒な論争に巻き込まれそうで、いやだなぁ。 (良識ありそうな方なんで、多分趣旨は理解してもらえると思うけど) 価値観の創造や、意識の成熟のために論争が必要なのは当たり前なんですけど、 精神的に疲弊しますので… 僕個人が巻き込まれるのはご遠慮申し上げたい次第であります。 逃げって言われても仕方がないですけどね。 特別委員会とかに意見を求められたら、参加しますけど、 ネットの流れってのは多くの場合、局地的なものですからね。

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