どんなときに「過料」が発生するの?
詳しいことは東洋経済のこの記事がとても読みやすくまとまっているので、これ読んでください。新型コロナウイルス対策のための関連法が、2月13日に施行されました。2月3日の成立から改正法運用に必要な政令が急ピッチで整備されました。
過料30万円、ついに施行「改正特措法」の注意点 | 新型コロナ、長期戦の混沌 | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準
(中略)
改正特措法の内容として注目されるのは、対策の実効性を高めるための「命令」と、命令違反に対する「過料」の制裁が定められたことです。
過料に関する部分を抜き出すと、
- 緊急事態宣言下で都道府県が事業者に対し休業を要請する
- 要請に従わない事業者のうち、正当な理由(営業を継続しないと地域住民に多大な影響があるなど)がない事業者に対して、都道府県は休業命令を出すことが出来る
- 休業命令に従わない場合、30万円以下の「過料」が科される
ということになります。
また休業命令に従わなかった事業者だけでなく、
- 宿泊療養の要請や入院勧告に従わない感染者(50万以下の過料)
- 保健所の調査に虚偽の申告をしたり調査を拒否したりする(30万以下の過料)
といったことも出来るようになったようです。
厳しいなと思う反面、これまで国民の善意で行ってきた感染症対策をようやく制度面でフォロー出来るようになったというのが実際のところじゃないかと思いますし、これはGJといって良いのではないかと。
本当にお疲れさまでした。
「過料を科す」だけ読むと政府が国民の行動を制限し強制してくるイメージが出来てしまいますが、先の記事で詳しく述べられているとおり、何でもかんでも過料を科すようには出来ていなくて、様々な要件を考慮しどうしても仕方がない場合のみ命令を出し過料を科すというような慎重な運用が求められています。このあたり、制度の枠組みを考える以上に時間を掛けて慎重に練ったんだろうなという感じがしますし、気苦労を感じます。これだけの法改正を準備してきた関係各省庁のみなさんには心から「お疲れさまでした」「ありがとうございます」と感謝したいところです。知り合い(某省官僚)も1週間とか泊まり込んでたもんな。マジお疲れ。
将来いずれ来るだろう「第4波」「第5波」においては、これらの制度運用しながら最低限の制限で素早く立ち直るような、そんな対応が出来ると良いですね。感染者数が増えるたびに1ヶ月半仕事無くなるとか、そんなことされてたらたまったもんじゃないからなあ。