【お仕事近況】飲食店のシフトカットに対して補償してもらえることになりました(ただし1ヶ月分のみ)

給料日・ボーナス日のイラスト
緊急事態宣言による営業時間短縮要請と、閑散期における売上減を理由として1/11から2/10の間のシフトがすべてカットされました(すべてのアルバイトが対象)。アルバイト全員となるとさすがに酷いので休業手当は出るのかどうなのか会社側に質問していたのですが、その返事が返ってきました。その回答はこんな感じ。





(名前、アイコンはLINEが適当に変更したものです)


  • 元々入る予定だったシフトの分は給与を支払う
  • ただし週20時間以内、月80時間以内まで


どうやら休業手当ではなく「給与を補償する」という形になるみたいです。

「週20時間以内、月80時間以内まで」というのはご存知の通り、雇用保険の加入基準を満たさない勤務時間です。雇用保険に加入している人は「雇用調整助成金」の対象になりますし「雇用調整助成金」申請の条件は「休業手当」の支給ですから、今回の条件付き通達はそれを満たさない雇用保険未加入のアルバイトの給与も補償しますよ的な意味であろうと思います。

「1銭も支払わない」という返答もありうると思っていたので、お金をもらえるのはとても有り難いし、この上揉めるのもアレだなと思って条件をのみましたが、ただなー。別に補償してくれっていってるわけじゃないんですよね。1回にもらえる額が下がったとしても、僕としては「休業手当」を支給して欲しかったんですよ。

この2つの違いは、

休業手当

  • 会社側の都合で休業を命じた際、直近3ヶ月の給与の平均額の6割を支給する
  • 休業が続く限り有効
  • 法律に基づく

給与補償

  • 入るはずだったシフトの給与を支給する
  • 休業が次月に及んだ場合、シフトに入る予定は元からないので補償はされない
  • 法律に基づかない会社の善意による特例措置

といったところでしょうか。



僕が大事にしたいのは合理性

前回は4ヶ月間シフトから外されたにもかかわらず、最初の2ヶ月間しか支払われませんでした。休業手当の期間には上限はなく、平均賃金を算定する期間は「使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間は除いて計算」(労働基準法第12条第3項)するので、本来であれば同じ額が4ヶ月間支給されるべきでしたが、なあなあのまま支給が止まりました。金額よりその「なあなあ感」がすげーモヤるんですよね。個人的に。

合理的に支給額を決定することが出来るのに敢えてそれをせず、「みなさんのために払いましょう」みたいになってるのもちょっと。経営が大変なのはもちろんわかってるし、このままの売り上げが続けば店舗閉店待ったなしだし、もらえることだけでもありがたいけど、ただもらう権利のあるお金でもあるからなあ。特例で払うみたいな感じ出されるぐらいなら、「払わなければいけないのはわかってるのですが、すみません経営が苦しいので半分しか払えません」って説明してもらえる方が僕は納得出来る。額の多寡ではなく、その合理性。



粛々と働き、眺め、だめそうなら辞める方向で

4月から会社の体制が変わるし雇用契約も変わるらしいんで、場合によっては辞めることもあり得るかなあっていう感じです。その辺は契約書を改めて読み、安心して働けるようであればハンコ押すって感じ。3月から今セカンドとして働いている先輩が料理長になる予定で、お世話になっているし、その力になって上げたいという気持ちはスゲーあるのだけど、そればっかりはどうしようもないですね。

仕事を与えてもらえるならそれに応えて粛々と働き、待遇が納得出来ないならクレームを入れ、対応されないなら辞める。それだけかな。どんな飲食店に行っても今いるレストランより合理的な店ってそうないとは思うけど、僕にとってはすべてが経験なのでね。どうせ大した給料じゃないからどの店行っても同じだしね。まあまずは業界が落ち着かないことには話は始まらないんですけどね。