休業手当は2ヶ月分しか支給されませんでした。

正規雇用と非正規雇用の格差のイラスト
パートタイムで勤務している飲食店が4月上旬から6月上旬まで休業しまして、その間、5月と6月に休業手当が支給されました。



その後、6月上旬から7月下旬までは社員のみで営業するからパートはシフトに入れられないという通達、7月下旬からようやく日を限定してシフトを入れるということになりました。給与は10日締め25日払いであり、この体制に入ったのは7/18からなので、店の都合で休業させられていた7/10までのシフトに関しては休業手当が支給されんのかなと思っていたら、「店が営業再開したんだから休業手当はもう良いだろ」ということなのか、7月は休業手当の支給はありませんでした。



休業手当のそもそもの位置づけは

労働基準法第26条

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。


この場合の「休業」は会社が営業しないという意味ではなく、労働者が仕事を行わないということですね。労働者には非正規雇用も含まれています(そもそも法的には区別がない)から、会社は休業手当を支払う義務があります。重要なのは、


今日は暇だから帰って!という場合でも対象になります。

パート・バイトでも「休業手当」はもらえる?休業補償・休業手当の違いは?いくら支払われるのかを解説します | しゅふJOBナビ


ってことですよね。飲食では良くあることなので、そのことで不満を言う人はほとんどいないと思いますが、法的には支払う必要があります。



翻って僕の6月上旬から7月下旬までの間のことを考えてみれば、僕自身には出勤の意志があったけれど、店の都合で休業させられ、収入はゼロになったわけです。これって十分に休業手当の基準を満たしているわけで、本来であれば7月も休業手当が振り込まれるべきなんですよね。

でも支払われてない。

つまりまあ、予想はしていたことではあるけれど、政府が金出してくれたから払ったけど、別に休業手当そのものの意義に沿って支給したわけじゃないってことです。うん、知ってた。そんな立派な会社、飲食業界にあるわけねーし。



以前いた居酒屋では

店の水道管が破裂し工事を行うことになり、店の全バイトは3週間シフト無しとなったことがありました。2017年6月のことです。当時は休業手当なんて気にしていなかったし何も言いませんでしたけど、今思えばあれだって休業手当を支払うべきだったんですよね。そこでの収入は月15万程度だったので、3週間分の6割ということになると概算で6.5万程度にはなります。

これを契機に僕は居酒屋の仕事を減らしていくことになり、同年11月からエンジニア職を復活させるわけですが、あのとき手当が支給されていたらそうはならなかったかも知れません。まあ、今そういう状況になっても「休業手当をくれ」とはやっぱり言わないでしょうけどね。ワンマンでブラックな、古い体質の会社でしたから。言うだけ無駄。



非正規雇用者の地位向上

パート・アルバイトの給与は使用者の一存で自由に「ゼロ」に出来る、そういう認識が改まらない限り、非正規雇用者の地位が向上することはないでしょうね。「同一労働同一賃金」だってあってないようなもんだし、むしろ正社員の仕事を増やす口実に使われている節もあるし。

最低賃金を上げて無理やりにでも雇用について考えさせ慎重になるようにする方が、結果的には非正規雇用のためになるのかもしれないですね。今は、給与額はともかく、雑に扱われすぎていると思うので。