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そろそろ話題になっても良い頃だと思うのですが、受動喫煙防止を目的とした健康増進法の改正が、順次施行が始まっています。第1弾は今年1月24日に既に施行済みで、今後7月1日、2020年4月1日と段階を踏んで順次施行されていきます。
1月24日の施行内容
- 国及び地方公共団体は受動喫煙を防止するための措置を行うこと
- 屋外や家庭などで喫煙するときには、望まない受動喫煙を生じさせないように、周囲の状況に配慮しなければならない
7月1日の施行内容
- 「学校・病院・児童福祉施設など、行政機関」に於いては施設内禁煙とする(屋外の必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置することは可能)
2020年4月1日の施行内容
- 「学校・病院・児童福祉施設など、行政機関」以外の多数の人が利用する施設や、鉄道・バス・タクシーなどは屋内禁煙(専用の喫煙室を内では喫煙可能)
もちろん居酒屋でも話題になってます
いろいろと例外はあるものの、超ざっくり言えば、飲食店を含めたあらゆる施設の屋内では禁煙になります(個人の自宅やホテルの客室などを除く)。喫煙は専用の喫煙室か、受動喫煙防止の措置がとられた屋外の喫煙所のみとなり、施設管理者などが許可されていない場所に灰皿等を置くことは禁止され罰則(罰金)があります(法律上は喫煙が許可されていない場所で喫煙した喫煙者にも罰則が科されることになっています)。当然飲食店でもそのことは話題になっていて、意識の高い従業員は既に今後どうやって禁煙にしていくかについて考え議論しているようです。
議論のポイント:
- お客様にどう周知するか
- 喫煙する場所をどこに設置するか
居酒屋と言えば以前は喫煙出来て当たり前でしたが、今はかなりの割合のお客様が分煙もしくは禁煙を希望されています。現在は特に仕切りなどを設けない分煙スタイルで運営していますが、それでも喫煙に対するクレームもままあります。将来的には屋外の喫煙場所と個室のみが喫煙可能となりそうですが、ただ屋外の喫煙場所は店舗入口に近いため「必要な措置がとられた場所」と言えるのかどうか……その当たり会社幹部が話し合って決めるんでしょうが、いずれにしても「禁煙にしたら売上が下がる」という雰囲気はだいぶ薄まった感があります。
飲食店も従業員の受動喫煙防止を
ただまあ、飲食店の議論で抜け落ちてるなあと感じているのは、飲食店の従業員に対する受動喫煙防止措置です。ご存知の通り、飲食店の従業員の喫煙率は一般のそれと比べると非常に高く、店舗によっては今でも男性従業員の8割が喫煙者というようなことがあります。バックヤードならどこでも吸ってもいいと考える人間もおり(僕が働いている店にはいませんが系列店にはいる)、料理に対する配慮と同時に周囲のスタッフに対する配慮も欠けていて、モラルの低さを感じます。当然のことですけど、健康増進法では従業員の受動喫煙防止も対象にされているわけで、実際事務所などでは屋内禁煙になります(2020年7月1日施行)。当然飲食店だって、喫煙者は専用の喫煙室か屋外の喫煙場所で喫煙しなくてはいけないはずなんですが、店内をどうするかにばかり気が行ってしまってそのことに対する議論がないように思います。まあ、従業員の受動喫煙防止に関しては、健康増進法の改正よりもっと前、2015年6月から事業者の努力義務になっているわけですが……
もっとたくさん喫煙所を作るべきでは
喫煙者にとっては喫煙出来る場所がどんどんなくなって同情も感じますが、でももうそういう時代ですからね。仕方がないです。京都市はもうちょっと頑張って喫煙所を増やしてやってくれよ、地上に設置するのは難しいけど、ゼスト御池や四条通地下などにだったら設置出来るだろと思うんですけど、なかなかそういうことにお金を使うのは難しいんでしょうかね。非喫煙者もそこは理解し譲り合わないといけない部分だと思うんですけどね。少し前の京都新聞で、御池堺町のファミマ(御池通に面した場所に喫煙所があり多くの喫煙者が集まっていることで有名)のオーナーさんの苦悩が記事になっていましたが、喫煙所がもっとたくさんあればオーナーさんの苦悩も随分減らしてあげられると思うんですけど。
その当たりも含めて、上手く着地出来るといいよねと思っています。来年の今頃はもうちょっと具体的に話が出ているのかな。オリンピックの話に紛れてあんまり話進んでなさそうな気がするなあ。そんで施行と同時に揉めたりすんの。ありがち。大丈夫かなあ。
参考サイト
受動喫煙対策|厚生労働省京都府のたばこ対策情報/京都府ホームページ
京都市:受動喫煙を防止しましょう
健康増進法改正について | JTウェブサイト