とあるスーパーで見つけた塩サバ。
商品名は「国内産寒さば使用骨取り塩さば」で、原材料名はさば(国内産)、食塩。
そして原産国名はベトナム。
!?
原産国とは
この「商品の原産国に関する不当な表示」でいう「原産国」とは、その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為(実質的変更行為)が行われた国をいい、個別の商品の実質的変更行為については、「『商品の原産国に関する不当な表示』の原産国の定義に関する運用細則」で規定されています。
法律上の規定は以上の通りですがわかりやすく言うと、加工したのがどの国か?ということです。この塩さばの場合、原材料の原産地は日本ですが、塩さば自体はベトナムで作られていますよということ。魚介類の原産地は水揚げ漁港がどこかということになるので、この塩さばは、
- 日本の漁港で水揚げされたさばを
- ベトナムに運んで
- ベトナムで塩さばに加工して
- その塩さばを再び日本に戻して
- 包装して販売
ということになるようです。
個別にパック詰めしたりラベルを貼ったりといった行為は「実質的な変更」にならないので、原産国はベトナムのままになるんですね。
原産地認定基準の「実質的変更を加える製造・加工」:日本 | 貿易・投資相談Q&A – 国・地域別に見る – ジェトロ
輸送または保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他それに類する操作、単なる切断、選別、瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること、改装、仕分け、製品またはラベルその他の表示を貼り付けもしくは添付すること、非原産品の単なる混合、単なる部分品の組み立て及びセットにすること並びにこれらからなるような微少な加工は、これには該当しません。
なるほどね。