初めての確定申告をしてみた(先走り提出編)

確定申告に来た人のイラスト
先日作った「申告書」。

初めての確定申告をしてみた(申告書作成編) | mutter

郵送しても良かったんですけど、初めてだしきちんと出来ているか不安だったので、税務署の人にチェックしてもらいたいなあと言うことでを申告書を持って税務署に行ってみました。




初めての税務署

入ったら既に「申告会場」という順路立て看が設置されていて、なんだか悪いことの告白しに来たみたいな雰囲気ですが、まあともかく入ります。会場では既に数人の人がスタッフの人に相談しながら「申告書」を書いていて、そのブースの一番奥には「申告書提出」という標識も見えたのでおもむろに係の人に、

「すみません、自分で作って持ってきたんですけどこれどうすれば良いですか?」
「郵送しても良かったんですけど初めてなので一応持ってこようと思って」

スタッフの人は繁忙期用に臨時に雇われた人らしく、イレギュラーな質問されて右往左往。結局、年配のスタッフの人が来てくれて「ああ、書いて来はったならもうこちらで提出して下さい」と入口すぐの受付まで戻され、そこで書類のチェック。控えの申告書を持って行き忘れて、それにハンコをもらえなかった以外は特に問題も無く、全部OKで完了。これが経費がどうとか控除がどうとかって話になるともっと大変なんでしょうけど、僕の場合は源泉徴収票と医療費控除しかないのでこれだけ。

いやあ、平成25年分の確定申告終わりました。


……あれ?



確定申告の「申告書」提出期間は2/17(月)から3/17(月)です

帰宅してしばらくしてから友人(前職の会社の経理担当)から、「確定申告って2/17からじゃないの?」という指摘が届いて「えー……そういえば期間気にしてなかったな……」(ほんの少し調べて書いてなかったので良しとした)「でもちゃんと受け取ってもらえたし……」と思って調べたら普通に書いてありました。おい。

【確定申告・還付申告】|確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A|国税庁

Q2 所得税及び復興特別所得税の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。

A 平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成26年2月17日(月)から同年3月17日(月)までです。


えー。

もう提出して来ちゃったよ……どういうことなの?



受け取ってもらえた理由:期間前だからと言って拒否されることはない

確定申告 – Wikipedia

納税申告となる者が誤って2月15日以前に申告書を提出した場合も、申告時期まで税務署等が預かるとみなして申告書を収受するため、提出を拒まれるという訳ではない


要するに、2/17まで税務署預かりになって、2/17付けで受理となるよ説。
ソースはWikipediaですが、まあそれなら受け取ってもらえても不思議ではないか……



真・受け取ってもらえた理由:還付申告だったから

還付申告というのは、こういうのです。

No.2030 還付申告|所得税|国税庁

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。


ちょっとわかりにくいけど、要するに「確定申告」が年間の所得金額を確定させる作業であるのに対して、収入が給与所得(既に源泉徴収されている)しかなくて既に解っている場合には「還付申告」として2/15以前であっても受け付けてもらえる、ということみたいです。

源泉徴収された所得税の還付ってことは要するに年末調整ですよね。還付申告ではそれに加えて雑損控除・医療費控除・寄附金控除といった所得控除項目も申告出来ます。僕の場合は医療費控除を一緒に申告してました。

還付申告ができる条件と提出期限 [確定申告] All About

給与所得者で年末まで在職していれば、通常、勤務先で年末調整が行われ確定申告を提出する義務がそもそもありません。しかし、年末調整で処理できる所得控除項目には限度があり、雑損控除・医療費控除・寄附金控除といった所得控除項目は年末調整処理の対象外として残ったままです。

これらの所得控除を還付申告することで、所得控除が増えた分だけ課税所得が小さくなり、元々差し引かれている源泉所得税額から納め過ぎた分の税金が戻ってくることになります。


ちなみにどういう場合に還付申告になるかについてにも国税庁のサイトにあります。

【確定申告・還付申告】|確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A|国税庁

Q4 所得税及び復興特別所得税の還付申告はどのような場合にできますか。

A 確定申告の必要がない方でも、次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
 なお、給与所得者で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く)も申告が必要です。
 おって、還付申告については、平成26年2月15日(土)以前でも行えます(税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。)。


僕の場合は区分4の「年の中途で退職した後就職しなかった方(給与所得について年末調整を受けていない場合)」にあたるんでしょうね。はい。



還付申告の受付期間は1年中、手続きは確定申告と同じ

そんで還付申告は翌1/1から12/31まで行えます。つまり、税務署が開いていれば1年中いつでも申告出来ます。また5年分まで有効。そんで還付申告は確定申告の一形態なので、必要となる書類は確定申告と同じ。手続きも同じ。

ってことは、ああ、僕のやったことは制度的に見て完全に正解じゃないですか。たまたまですけど。

そうかそうか、良かった良かった。



まとめの感想:システムって良く出来てるんだなあと思いました。

UIとかサービスとかそういう意味合いのことではなくてね、「確定申告」っていう「イベント」の話。

僕なんかはずっと確定申告と無関係に生きてきたんですけど、でも確定申告ってのはずっとずっと前から社会にあるシステムで、数え切れないほど多くの人がそれに参加していて、間違えそうなことや勘違いしそうなことのサンプルがもう死ぬほど積み上げられてるんですよね。だから「システム」としてこなれてるし、僕が間違う程度のこと(提出期間を確認しないとか早すぎるとか)はもうあらかじめフォロー出来るようになってんだなあと。困ること、調べると大体FAQに載ってるもんな。だから時間は掛かるにしても別に困らない。Windowsの設定の方が全然困る。

今後どういうお付き合いになるかわかんないし、僕が帰るときにすれ違った「スーパーの袋にたらふくレシートを詰め込んでやってきた人」とか見てると、何年か後には何年か前に褒めたシステムで四苦八苦してるのかも知れませんけど、それでもねー会計ソフトとか使えば大丈夫そうだから。うん。そういう事務作業嫌いじゃないし多分大丈夫。

なんてことを思いましたよ。



もう少し失敗やらかして、出来たら取り返しの付かないことになって、今後の糧になってくれたら面白いなあと思っていたのですけど、完全に肩すかしでした。システムって良く出来てるなあ。