ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開し、インターネット上で映画などの違法コピーを助長したとして、著作権法違反のほう助罪に問われた元東京大助手、金子勇被告(39)に対し、大阪高裁(小倉正三裁判長)は8日、罰金150万円(求刑・懲役1年)とした1審・京都地裁判決(06年12月)を破棄し、無罪を言い渡した。
1審に続き控訴審でも、違法コピーの拡散による著作権侵害を、金子被告が意図していたのかが最大の争点となった。
1審判決は「不特定多数が入手できるようウィニーを公開した。悪用される認識はあったが、意図したわけではない」としてほう助罪を認定したが、確定的意図は否定した。
これに対し、検察側は「著作権侵害を助長した確信犯で、罰金刑は軽すぎて不当」と主張。弁護側は「純粋な技術検証が目的。面識のない不特定多数に対するほう助は成立しない」と無罪を主張し、双方が控訴していた。
また、ウィニーの技術特性や利用実態についても争われた。1審判決は「応用可能で有意義な技術」として、技術自体の中立性を認めたが、検察側は「匿名性が高いなど、著作権侵害が目的の技術」と指摘。弁護側は「さまざまな分野に応用可能な技術で、著作権者にとっても利益がある」と反論していた。
1審判決によると、金子被告は02年5月から自身のホームページでウィニーを公開。群馬県の男性ら2人=ともに有罪確定=がゲームソフトなどを無断でネット上に公開した著作権法違反行為を手助けしたとされた。【日野行介】
おおおお。
2審判決の詳しい部分が出てきてないから何とも言えないけど、著作権侵害を意図したかどうかと言う点では1審判決でも「意図したわけではない」とされたとあるから、焦点は幇助罪が成り立つかどうかって言うところだったんだろうな。で、大阪地裁の判断は「成立しない」だったんだろうと。
Winnyなどで「違法な技術」というレッテル貼られちゃった感のあるP2Pだけど、別にそういうものではなくより利便性の高いネットワークのための技術なんだよね。色んな応用があるみたいなので一概には言えないけど、サーバで集中管理するのではない、柔軟な運用が出来るっていうか(あんまり詳しくないので各自調べてくださいまし)。もし幇助罪が成立すると、P2Pの利用自体が幇助罪のリスクを含むことになるような。
それにこれは、逮捕当時にたくさん言われていたけど、使用者の使用方法を設計者がどう責任取るのかっていう話で、ぶっちゃけそのつもりで作ったんじゃなかったら責任なんか負いきれないし、そんなこと言われたら何も作れないっていう話で。マジコンなんかは、もう明らかに著作権侵害を意図して設計されてるから言い逃れできないだろうけど、でも、例えば僕が設計した掲示板があったとしてそれが大規模な詐欺犯罪に応用されていたとしたら設計者の責任が問われるのか?どうなの?みたいなところに、極端な話行き着く。
いや、、、論理的にも運用的にもそんなところには行き着かないんだろうけど、でも作る人間の心情からするとそういうのは避けられないんじゃないかと。自分の成果物に対する責任はもちろんあるけれども、使用方法はなぁ…どうなんだろう。Winnyだってもし著作物のやりとりに使われていなかったら、問題ないわけだしな。。個人的な心情としては、この判決を支持したい気がする(純法的なとかそういう話になるとよく分からないけれども)。
とはいえ、ま、これ、上告するんでしょ?多分。話題性もあるし。
最高裁でどうなるかはわからんし、良い方向に行けばいいと思うけどもね。。