梅小路公園で活動するNPO法人の所業が目に余るので京都市にご意見を伺ってみました

野良猫の餌付けのイラスト
猫の保護は大事なことだとは思うんですけどね






動物保護団体の活動

京都駅西側にある梅小路公園で活動している動物保護団体(NPO法人)の所業がこんな感じですごいです。


  • 餌やりが禁止されている梅小路公園内で野良猫に対して給餌
  • 梅小路公園付近で近隣住民により「この場所で猫に餌をやらないでください」という看板の前(路上)で野良猫に対して給餌
  • 給餌時に付近を通行する人、犬等に対し強い言葉で近付かないように威嚇


さすがに目に余るので、公園を管理する京都市(正確には管理者は京都市他が出資する公益財団法人京都市都市緑化協会)としてどうお考えですか?というのを質問してみました。まあ実際にはチクリでありクレームなんですけど。



京都市からの返答

 この度は、本市の動物愛護行政について、貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。

 本市では「人と動物が共生できるうるおいのある豊かな社会」を目指し、京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例を平成27年度に制定しました。
 本条例では、地域で生息し、室内飼育がかなわない野良猫への給餌に関して、「適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準」としてルールを明確にしており、単に餌を与えるだけでなく、食べ残しの後始末、ふん尿の処理や、計画的な避妊去勢手術の実施等により、周辺の住民の生活環境に支障を生じさせないことを求めています。
 給餌方法が不適切なことで、周辺の住民の生活環境に支障が生じている場合には、医療衛生センターが必要な指導を行っておりますので、いただいた御意見に関しましては、医療衛生センター中部方面担当が対応いたします。

 今後とも、本市の動物愛護行政に御理解と御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。


もとより行政に何とかしてもらおう、懲らしめてもらおうと思っていたわけではないので、この回答で100点満点だと思うのですが、現実的にはなんらかの指導が入ったとしても行動は変わらないと思いますし、彼らの中にある「絶対的に正しいことを我々はしている」という自身も揺らがないのであろうなと諦めています。


京都市は「京都市まちねこ活動支援事業」としてまちねこの保護を行う市民を支援するとともに、京都市の回答にあるとおり、まちねこの保護に関するガイドラインを定めています(「適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準」)。その中から保護活動に関する内容を抜粋します(PDFがテキストコピーできなくてOCRなので若干微妙なのはご容赦を)。


2 周辺住民の生活環境への配慮

  1. 給餌を行う者(似下「給餌者」という。)は,給餌を開始しようとするときは,別に定める場合を除き,給餌場所の存する場所の自治会,町内会その他の地域住民の組織する団体又は周辺住民(以下「周辺住民等」という。)に給餌者又は責任者及ひその連絡先を示すこと。
  2. 給餌者は,周辺住民等から,正当な方法により求められたときは,活動の内容及び状況並びに周辺住民の生活環境への支障の防止又は除去(似下「支障の防止等」という)の方法について説明すること。
  3. 給餌者は,周辺住民等から,正当な方法及び内容により,この基準の遵守その他支障の防止等を求められたときは,これに誠実に対処すること。

3 給餌者の体制

給餌者の体制は,周辺住民の生活環境に支障を生じさせないよう,適切な管理が可能なものとすること。

  1. 複数人により実施するよう努めること。
  2. 給餌者に周辺住民を含めること。

4 給餌場所

給餌場所は,給餌者の自宅又は給餌者が正当な権原に基づき給餌を行うことができる場所(以下「自宅等」という。)に設けること。


5 給餌を行う時間帯

給餌を行う時間帯は,早朝,深夜を避け,決まった時間帯に行うこと。

6 清潔の保持

給餌場所(給餌場所に設ける設備等を含む。)及びその周辺は,常に清潔にして悪臭,衛生動物の発生の防止を図り,周辺住民の生活環境に支障を生じさせないこと。

  1. 餌は,適切に取り扱うこと。
    1. 餌となりうる残飯ごみ等を放置しないこと。
    2. 置き餌をしないこと。
    3. 与える餌の量は,猫が一度に食べ切れるものにとどめること。
    4. 餌は,直接地面等にまかず,容器を使用する等により,地面等を清潔に保つこと。
    5. 猫が餌を食べ終えた後は,使用した容器等を直ちに回収し周囲に飛散した食べ残し等があれば回収すること。
  2. ふん尿等を適切に処理すること。
    1. ふん尿や毛その他の汚物(以下「ふん尿等」という。)はすみやかに処理し腐敗や飛散を防止すること。
    2. 周辺住民の理解が得られる場合は,給餌者の自宅等内に猫用のトイレを設置し常に砂を入れ替え,当該トイレを清潔に保っこと等により,描が当該トイレでふん尿を排せつするよう促すこと。
    3. 周辺住民の了解が得られる場合は,周辺住民の自宅その他の管理する場所になされた給餌を行っている猫のふん尿等についても適切に処理すること。

7 給餌を行う猫

給餌を行う猫は,次に掲げるものに限ること。

  1. 生殖を不能とするための手術似下「避妊去勢手術」という。)を受けたもの
  2. 避妊去勢手術を行うことを目的とするもの
  3. 猫を適正な飼養環境の下に置くため,保護又は譲渡することを目的とするもの


特に気になるのはこの部分ですね。


給餌場所は,給餌者の自宅又は給餌者が正当な権原に基づき給餌を行うことができる場所(以下「自宅等」という。)に設けること。


動物への餌やりが禁止されている公園内、また近隣住民により動物への餌やりが禁止されている路上において、周辺の野良猫を集めて餌やりを行うことは、どう考えてもこの基準に反しています。NPO法人ですからこの基準のことは当然知っていると思いますが、その上で「正義を行使している我々の行動は赦される」という態度がありありと見えるのが腹立たしいのですよね。



他の保護活動をしてらっしゃる方にも迷惑

近隣には同じようにまちねこ保護のために活動している人たちが多くいらっしゃいます。僕が知っているだけでくだんのNPO法人を除いて4世帯、1団体が保護活動に取り組んでいますが、給餌場所は自宅や地域住民の集会所等、自宅の場合はその給餌場所で給餌しているまちねこが何頭いてどんな猫かを掲示する、自宅ガレージにまちねこ用のトイレを設置するなど、みなさん基準に基づいて適切かつ愛情を持って活動されているように見えます。


NPO法人の人たちも猫に対する愛情は持っていらっしゃるんでしょうが、社会の中でその存在をどう扱い共生していくかという点について、思慮が足らないと感じます。率直にいって独りよがりの活動なんですよね。彼らの活動で助けられた猫はたくさんいるでしょうし、それは評価すべき点であろうとは思いますが、少なくとも京都市の理念を理解しているようには見えません。


京都市のまちねこ活動支援事業の序文にはこうあります。


「まちねこ活動」とは、地域に暮らす野良猫を、地域住民の理解と協力を得て、しっかりとルールを決めて地域で世話することで、野良猫に一代限りの命を全うさせながら、野良猫の数は減らしていく活動です。

 無秩序に野良猫へ餌やりをすると、餌の食い散らかしが起こるばかりか、野良猫が集まって繁殖の機会を増やし、飼い主のいない野良猫の子供を増やしてしまいます。また、ふん尿の被害や発情期の鳴き声など、ご近所の苦情発生源になる可能性があります。

 野良猫に餌を与える行為は、その命を大切に思う優しい気持ちからに違いないでしょう。しかし、管理が不十分ですと、その野良猫たちが、ご近所の苦情の原因になりかねません。地域でルールを決めて取り組むことで、改善につながるかもしれません。

京都市:「まちねこ活動」を始めませんか!~京都市まちねこ活動支援事業~


究極的には野良猫がいなくなって団体が解散することがゴールなんです。しかし活動を見ていると自らの存在意義を確立するための野良猫保護にしかなっていないように見受けられます。そうじゃないでしょ。



個人的な「お願い」

かなり偏屈そうで態度が悪く声を荒げることもしばしばで怖いので、直接抗議することは僕には出来そうにありません。僕に出来るのはせいぜい京都市に見解を聞いて可能なら指導してもらうことぐらいですが、そんな僕が個人的にお願いしたいと思っていることは、以下の通りです。


  1. 公園や道路が清潔に保たれるなら、現在の場所で給餌を続けるのは許容できます(給餌場所のすぐ隣に住んでいるというわけでもないし)
  2. しかし許可されていない、人通りが多い場所を一時的に占拠して給餌を行っているという意識はもって欲しいです
  3. その上で、通行人や散歩中の犬に対し「近付きすぎ!」などと怒鳴る行為は止め、通行人や犬が近付かない路地や私有地等へ給餌場所を変更してください


今後も活動が是正されない、もしくはエスカレートする、ないしは僕個人または家族または愛犬がなんらかの「被害」を受けた場合には、京都市の回答にある「医療衛生センター中部方面」(電話番号:075-746-7212)に相談させていただきたいと思います。基準を大きく逸脱しなくても上手くやる方法はあるはずだと僕は思うんですけどね。彼らがどう言うかは知りませんけど。