就業規則を変更するには
色々調べてまとめようと思ったんですけどfreeeのコラムに全部書いてありました。素晴らしい。常時10人以上の従業員を雇い入れている会社は、就業規則を作成して、所管の労働基準監督署に届出をしなければなりません(従業員10人未満の会社でも就業規則を自主的に作ること自体は差し支えありません)。
就業規則を変更するには?就業規則の変更届の作成方法 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee
では、その就業規則を変更するときには、どのような手続きをとるべきなのでしょうか。
就業規則は労働局に届け出る公式な文書なんですね。それすら知りませんでした。社内ルールみたいなもんだと思ってました。
変更手順
記事から抜き出してざっくりまとめるとこんな感じ。- 総務部などの担当部署で変更案の草案をまとめる
- 取締役会などで経営陣の合意を得る
- 労働者の過半数の代表者の意見を聴取する
- 変更届を作成し労働局に提出する
- 変更したことを労働者に周知する
労働者の意見を聴取しそれをまとめて変更届に添付することが義務づけられていますが、ポイントは同意は必要としていないということです。労働者が反対であっても変更届は提出出来るそうです。
ただ、変更届を提出すること自体は可能でも一方的に労働者に不利な変更をするのは法律で禁止されているので、変更するためには結局は同意が必要だとか。なるほどそうなってんのね。
従業員にとって不利な就業規則変更を、会社側の一存で行うことはできるのでしょうか。 就業規則の作成や変更では、従業員の過半数の代表者から意見を聴取し、労働基準監督署長に書面で添付して提出することが義務付けられています。従業員と協議をすることや同意を得ることは、就業規則の作成や変更の要件にはないため、添付内容が反対意見であっても、就業規則の変更を届け出ることは可能です。
就業規則を変更するには?就業規則の変更届の作成方法 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee
ただし、労働契約法第9条や第10条によって、一方的に労働者に不利益な就業規則の変更をすることは禁止されており、合理性が必要です。労働者が受ける不利益の程度や変更の必要性、変更後の就業規則の相当性が判断材料となり、労働組合などと十分な協議を重ねることも求められています。
まとめ
経営難などを理由に社員にとって不利な変更を行うことは不可能ではないけれど、社員の同意を得ることが必要ということのようです。その辺は会社の姿勢であったり役員のコミュニケーション力であったりで変わってくるんだと思いますけど、少なくともある日突然何か不利な変更がなされるということはないみたいですね。法律ってちゃんとしてるなあ。(会社が法律を守る前提の話ではあるけど)