京都府最低賃金については、令和3年10月1日から時間額937円が適用されます。 京都府特定(産業別)最低賃金については、令和3年度において、電気機械器具製造業・輸送用機械器具製造業・各種商品小売業・自動車(新車)小売業の4業種について改正申し出がなされ、現在審議中です。電気機械器具製造業・各種商品小売業・自動車(新車)小売業については、京都府最低賃金を下回っているため、令和3年10月1日から改正までの間、時間額937円が適用されます。
京都府最低賃金
時給だけでなく日給、月給、出来高払制全てに適用されます
見落としがちですけど、対象は時給だけでなく日給や月給、出来高払制の場合にも適用されます。報酬を実労働時間で割ったとき、その時給単価が最低賃金を下回る場合は違法です。そういうわけで、僕が飲食のキャリアを始めたときの某レストランでの待遇は最低賃金法違反でした。日給3,000円で長いときは10時間働かされてましたから……平均で見ても時給350円ぐらい?なかなか雇ってもらえるところがなく、どこでも良いから働きたいという僕の思いもあったので僕に関しては必ずしも店のせいではありませんが、2年間ホールを支えてくれたスタッフもその後やってきた調理師専門学校卒のスタッフもみんな同じ給料だったのは言い逃れ出来ませんなあ。さすがに今は改善してるとは思いますけど。
これは極端な例としても、安い月給というのは飲食はじめ業界によってありがちな話で、残業代を認めないせいで労働時間が延びてついうっかり最低賃金を割り込むというようなことはありそうなので、お気を付けください。