今まで通りに出来るパターン
飲食店の場合すべての店舗で屋内禁煙ですが、次のすべてを満たす店舗では経過措置として喫煙ルールを維持することが可能です(いつまでかは未定)。- 2020年4月1日時点で営業している
- 個人経営、資本金または出資の総額が5,000万円以下
- 店舗の客席(客に飲食をさせる場所。店舗全体の面積から厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分。)の面積が100平方メートル以下
100平方メートルって個人店としては割と広い気もしますが、営業規模が大きいところはあっさり当てはまるような絶妙なライン。資本金5,000万円は中小企業のボーダーラインですね(小売業その他の場合)。既存の個店ではしばらくの間は喫煙可能に出来そうです。
なお京都府の場合には事前に保健所への届け出が、京都市内の場合には「京都市受動喫煙防止対策相談・届出専用窓口」への届け出が必要です。お忘れなく。
対応が必要になるパターン
一方で、次のいずれかを満たす店舗は対応策が必要です。
- 2020年4月1日以降に営業を開始する店舗
- 資本金または出資の総額が5,000万円を超える
- 店舗の客席(客に飲食をさせる場所。店舗全体の面積から厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分。)の面積が100平方メートルを超える
対象となる飲食店で可能な対応方法は、以下の2つ。
- 喫煙専用の個室を設ける
- フロアによって喫煙の可・不可を分ける
つまり一定以上の規模の飲食店では、食事中に喫煙することは出来ないということになりますね。非喫煙者にとっては本当にすごくありがたいことなんですけど、喫煙者にとっては本当に吸える場所がなくなることになって大変でしょうね。逆に路上喫煙が増えることにならないか心配です。ほとんどの喫煙者の人はマナーを守ってくれているんですけど、どうしてもマナーを守れない、守る意識もないっていう人は一定数いるので……
ちなみにバーなどでは引き続き喫煙可能です
食事を提供せず、喫煙を主目的にするバーやスナックなどでは引き続き喫煙が可能です。僕にとってバーはお酒を飲むことが目的なんであって「喫煙を主目的」ではないのでイマイチ違和感があるところではありますが、要は食事中でなければ大目に見ましょうってことなんでしょうかね。バーやスナックはもともと小規模店舗が多いだろうし、対象外でしょうしね。ただなんだろうなー。バーに行くにあたっては受動喫煙は諦めていることではあるのですけど、ないならないにこしたことはないし喫煙者のための喫煙スペースになって今以上に増えるのはちょっとなあ。でもだからといってマスターとか常連客とかに「外で吸ってくれ」と言いたいかというとそれもまた違って、酒と煙草と会話で成り立ってる空気を壊すのは嫌だなあというのも。なんか上手い方法があれば良いんですけどねえ。受動喫煙をゼロに出来る煙草って開発できないのかなあ。それならどれだけ吸ってくれても良いんだけどなあ。
そういえばオフィスは……
昼間働いている会社はビルの4階から6階に入居していて(ワンフロアワンオフィス)、5階のエレベーターホールが喫煙所になっています。非喫煙者は近寄らないことでほぼ分煙が実現出来てはいるのですが、5階から誰かがエレベーターに乗ったあとなど、エレベーターにタバコの臭いで充満することがあります。もうちょっとどうにかならんかと思いつつも、周囲に喫煙スペースも少ないし仕方がないかなと思っていたんですが、今回の法律改正で喫煙可能なスペースに対して細かい規定が決められることになりました。あ、あそこ煙草吸えないんじゃね。厚生労働省のサイトに喫煙専用室に関するガイドラインがありますが、結構細かいんですよね。
喫煙専用室の条件(JTサイトより引用)
- 出入口の風速を毎秒0.2m以上確保
- たばこの煙が漏れないように壁・天井等によって区画
- たばこの煙を屋外に排気
- 施設の出入口および喫煙専用室/加熱式たばこ専用喫煙室に法令により指定された標識の掲示
エレベーターホールは密室ではないし、十分な排気はないし、標識の掲示などももちろんない。あー。まずいね。完全に法令違反ですね。会社には最大50万円、喫煙者には最大30万円の罰金が科される可能性がありますね(隔離はされてるからそんなに悪質だとは言われないとは思うけど)。どうだろうなあ。言った方が良いんかなあ。
参考サイト
文言等については京都府の「受動喫煙防止対策」を参考にしました。またJTが作成しているページも読みやすくて良いです。