労働基準法では,使用者は,労働者が(法定外)時間外労働をした場合には基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金(残業代)を,深夜労働をした場合には基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金(深夜手当)を,(法定)休日労働をした場合には基礎賃金の1.35倍以上の割増賃金(休日手当)を,それぞれ支払わなければならないとされています。
深夜・休日における残業の割増賃金はどのように計算するのか? | 未払い賃金・残業代請求ネット相談室
……ということは知っていたんですけど、複数の条件が重なったときにはかけ算されるもんだと思ってました。例えば22時以降残業した場合、基礎賃金が時給1,000円ならこんな風に。
1,000円 × 1.25 × 1.25 = 1,562.5円
でもそうではなくて正しくはこうなんですね。
1,000円 × (1.25 + 0.25) = 1,500円
確かによく読むと「基礎賃金の」と書いてあるわけでどちらも計算の元になる数字は1,000円で、それに対して25%ずつの手当が支払われるわけだから、足し算じゃないとおかしなことになりますね。言われてみれば当然でした。
深夜まで営業している店の給与明細は超見づらい
以前いた居酒屋は「時間外労働」という概念が欠落した会社だったので給与明細はシンプルだったんですが、今いる会社は「時間外労働」も「深夜労働」もきっちりしているので、その当たりもきちんと明細に書かれていました。そのこと自体は良いんですけど……おかげで明細がわけ分かんないことになってます。こんな感じで書いてある:
給与A …… 50,000円
給与B …… 1,250円
給与C …… 250円
なんだこれは……(数字は適当です)
聞くのを忘れてしまったので正確かはわかりませんが恐らく「給与A」が基礎賃金、「給与B」が時間外手当、「給与C」が深夜手当。時給が1,000円だったとすると、時間外として4時間15分、深夜として15分働きましたよってことで、それぞれ別に計算することで「足し算」になってるってわけです。
週労働時間が短いアルバイトでも時間外が付くことはあります
時間外手当が支払われる条件は次のどちらかを満たしたとき。- 1日の労働時間が8時間を超えるとき
- 1週間の労働時間が40時間を超えるとき
僕の今の働き方だと週20時間程度なので、「週40時間以上」の条件は満たしませんが、ランチとディナー通しで入ると出勤から退勤まで11時間(うち休憩1時間)なので、2時間分が時間外手当の対象になります。で、その状態で22時以降は時間外手当の対象かつ深夜手当の対象になるってわけです。なるほどなー。明細はちゃんと読まないとダメですね。僕はかなり細かく目を通してる方だとは思いますけども。