ふるさと納税上限額の計算(給与所得もある個人事業主の場合)

ふるさと納税のイラスト
2019年も残り1/4ということでそろそろふるさと納税を考える季節ですが(12/31までにしたふるさと納税がその年の住民税の控除対象になります)、毎年悩むのが「自分の上限額はいくらなんだ?」ということ。サラリーマンの人だったらおおよその収入は予想が付くでしょうし、それに応じた計算ツールもたくさんあります。事業を行っている人の場合は人によって読めたり読めなかったりするでしょうけれど、それでも実績から計算すればだいたいの利益は予想出来るはず。そこから課税所得がわかれば計算出来ます。


僕の場合、個人で事業を行いつつ不足する分を給与所得で補っているので、計算が若干複雑です。給与所得はある程度予想が付くものの、事業の方はまだまだ軌道に乗っているとは言いがたいので年によって上下が激しく、これまでの収支から年末までに生じるであろう出費、按分などを考えて事業所得を計算する必要があります。で、それが何とか計算出来たら、それを元に課税所得を計算し、住民税所得割を計算し、上限額を計算するという流れです。



計算してみる

まず課税所得の計算式は、ざっくりこうなります。


課税所得 = 給与控除後給与所得 + 事業所得 - 所得控除


所得税を計算するときの基礎控除が38万円であるのに対し、住民税を計算するときの基礎控除は33万円で違うのでそこだけ注意。
住民税の所得割は、京都府の場合市税が8%、府税が2%なので、住民税全体の所得割は課税所得の10%。


住民税所得割 = 課税所得 × 0.1


で、ふるさと納税の上限額は住民税所得割から以下の計算式で計算出来ます。


~195万円以下所得割額×23.559%+2,000円
195万円超~330万円以下所得割額×25.066%+2,000円
330万円超~695万円以下所得割額×28.744%+2,000円
330万円超~695万円以下所得割額×30.068%+2,000円
900万円超~1,800万円以下所得割額×35.530%+2,000円
1,800万円超~4,000万円以下所得割額×40.683%+2,000円
4,000万円超~所得割額×45.398%+2,000円

これで完了。


たくさん稼いでるとは言えない僕でも少しはふるさと納税できるみたいですね。今年も地ビール目当てにふるさと納税しようかな。