有給休暇年5日以上未取得で会社に罰金

労働基準監督署
今年の4月から順次施行されていく、いわゆる「働き方改革関連法」の中に、会社が従業員に有給休暇を消化させなければならないというものがあります。労働基準法の改正です。


詳しくはこちらなどが参考になると思います。


【働き方改革】労働者に年次有給休暇を年5日取得(消化)させることが義務化。いつから?罰則は?【2019年4月から】 | 『資格の大原』ブログ 社労士

今回は、2019年4月から施行される年次有給休暇(有給・年休)の指定義務化についてまとめます。

年休の指定義務化というのは、会社が従業員に1年で5日年休を消化させなければならない、というものです。

働き方改革関連法では、とかく、時間外労働の上限規制や高度プロフェッショナル制度に注目が集まりがちです。 しかし、多くの企業や従業員に広く影響を及ぶのは「年次有給休暇の指定義務化」の方といわれています。 企業の規模を問わず中小企業にも適用され、かつ、正社員やアルバイトといった雇用形態にかかわらず、適用が及ぶためです。

平成31年(2019年)4月1日からスタートします。



注目すべきはこれに違反した場合の罰則で、これまで労働基準法に違反していたとしても

  • 大ごとにならなければ労基署からの注意だけで済む
  • 注意されても無視していればよほど悪質でない限りいくらでも時間稼ぎ出来る

という感じで実効性が薄かった(特に中小企業)ことが、今回は従業員1人につき、

  • 30万円以下の罰金

になることです。従業員が20人いる場合、最大600万円の罰金です。もちろん「報告 → 即逮捕」ということにはならなくてやっぱり労基署からの指導を挟むんだとは思いますが、いずれにしてもここまで明確に決まってしまうとさすがにどんな会社でも取得を検討せざるを得ません。よね?



実際に聞いてみた

昼働いている会社の方は現状の運用が時季が悪くなければ理解がありそうな感じなので良いとしても、夜の居酒屋の方は正社員のほとんどが有給休暇なんか取れやしねえっていう状態なので(両親の不幸とか兄弟の結婚式とかなら取れるとは思うけど)、4月からこんなんなりますけど大丈夫なんですかね?と正社員にやんわり聞いてみました。

→ そうなることが知られていませんでした。

リアクションからすると会社からの通達は一切無く、社員ミーティングでも話題に上っていないあたり社労士からの指摘も無いように見えます。マジかよ。知ってはいたけどそこまで法律に対して鈍いかーって感じ。これまでと違って義務なので、現状の体制で取得が難しいなら取得出来るように働き方を会社主導で変えていかなけれいけないし、順番に取得するのが不可能なら、繁忙期を外して閑散期に店の営業自体を休んで一斉に取得するなんてことでもしないと目標を達成出来なさそうです。

どうも会社にも社員にも「営業を休む」と言うことに対する罪悪感というか後ろめたさみたいなものがあるみたいで、なかなか休もうとしないんですけど、閑散期に5日間休んだとしたときの全店の粗利合計を計算してみれば大した額ではないことはわかるし、それをしなかった場合の罰金額の方が何倍にもなることも簡単にわかります。売上も大事だけどそれ以上に利益の方が大事なので……


なんとか上手いこと着地して、社員たちの休みが増えることを祈っています。



ちなみに

話している間に対策として、

  • 所定休日(例えば週1回の定休日以外の休み)を有給休暇とする
  • 夏季休暇等これまで指定されていた休みを有給休暇とする
  • 有給休暇の買い上げ

などが話題に上りましたが、いずれも法律の趣旨に反していて好ましくないとされています。有給休暇の買い上げについては「会社が従業員の有給を買い上げてその分働かせる」という買い上げの仕方は違法です。あくまで有給休暇は休むためにあるもので、休日として消化することが前提です。


素直に休む、休ませるしかないと思うんですけどね。



参考サイト

【働き方改革】労働者に年次有給休暇を年5日取得(消化)させることが義務化。いつから?罰則は?【2019年4月から】 | 『資格の大原』ブログ 社労士
有給休暇は買い取ってもらえるの?有給休暇について知っておきたいこと