京都市の自転車駐輪対策の現状(資料)

最近、駐輪場が増えたり、駐輪禁止が強化されたり色々なのでちょっとまとめました。

調べたことを適当に列記していきます。



目次

  1. 自転車の撤去について
  2. 自転車等撤去強化区域について
  3. 駐輪場の敷設について(店舗への設置義務を強化)
  4. 不特定多数のユーザーを対象にした駐輪場の設置には助成金が出ます。
  5. 京都市管理区域以外でも撤去は行われています
  6. 京都市の自転車についてはどこを見ればいいの?
  7. 駐輪場が知りたい



自転車の撤去について

京都市の自転車撤去は、京都市条例に基づいて設定された「自転車等撤去強化区域」内に放置された自転車を対象に行われています。撤去された自転車はその食い息によって定められた保管所に移され、保管料2,300円を支払うことで返してもらえます。以前は月に何回かでしたが、ここ5年くらいで急速に撤去が強化され、一時は毎日、現在は週に2-3回行われている(市全域だと毎日ってことかも)ようです。

ちなみに「放置自転車」とは京都市の撤去によると以下のように定義されています。

条例には,「公共の場所において,自転車等から離れることにより,当該自転車等を直ちに移動することができない状態にすることをいう。」と定められています。
 「放置自転車等」というと,乗り捨てられているものや駅前に長時間置いてある通勤,通学用の自転車及び原動機付自転車だけと思われがちですが,放置自転車等であるかどうかは,放置時間の長さや自転車等の使用目的でなく,置かれた自転車等の状態によって決まります。
 したがって,買い物等のために路上に置いた自転車から離れ,直ちに移動することができない状態になれば,放置時間の長さにかかわらず,放置自転車となります。
 

要するに置いちゃダメ、ってことですね。



自転車等撤去強化区域について

統一的に示している資料が京都市のサイトに見つからなかったので現在問い合わせ中です。

一応手塗りの住宅地図みたいな資料や、資料の切り貼りみたいのは見つかるんですがきちんとした資料は見あたらないので…

手塗りの住宅地図

http://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/cmsfiles/contents/0000004/4230/20070723-01.pdf(PDF)

資料の切り貼り

自転車強化撤去区域



駐輪場の敷設について(店舗への設置義務を強化)

一定以上の規模の店舗には駐輪場設置の義務があるんですね。知りませんでした。しかも、2009年7月に義務が強化されているようです(2009年10月1日施行)。

自転車駐車場付置義務が変わりました(平成21年10月1日施行)/京都市 建設局 自転車政策課

具体的な条例の基準は以下のページの表が詳しいです。

京都市自転車等放置防止条例の改正について/京都市 建設局 自転車政策課

上記資料によると、例えば150平方メートル以上のコンビニには20平方メートルごとに1台の駐輪場設置が義務づけられています。2009年10月1日以降に新設または増床される建物が対象とのこと。コンビニとか大変だなぁ。京都市自転車等放置防止条例を読んだ限りでは特に罰則規定はないようですが、市長により「期限を定めて,違反を是正するために必要な措置を命じることができる」と定められています。

ひょっとすると先日オープンした綾小路御幸町の駐輪場(運営会社と藤井大丸が提携して作られたもので土地建物は藤井大丸から提供されたっぽい)も、こういう流れなのかも。

エコステーション21綾小路御幸町駐輪場がオープンしました! – ゼロを1にする会社「株式会社アーキエムズ」

(寺町はもう京都の秋葉原じゃないですけどね…)



不特定多数のユーザーを対象にした駐輪場の設置には助成金が出ます。

最近、民間業者による駐輪施設(前述のエコステーション21もそう)が増えているなぁと思ったらこんなことやってたんですね。

民間自転車等駐車場整備助成金事業の概要/京都市 建設局 自転車政策課

助成要件

  • 駐輪場の設置の目的が不特定多数の者の利用に供するものであること。また,自動二輪車のみを収容することを目的としたものでないこと。
  • 駐輪場の位置は,鉄道駅から概ね250メートル以内,又は立地等について市長が適当と認めるものであること。
  • 駐輪場における自転車等の収容台数が25台以上であること。ただし,収容台数の計算に当たり,原動機付自転車及び自動二輪車については,1台につき自転車1.5台分として換算するものとする。
  • 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第5条第2項(鉄道事業者の協力義務)に基づき,整備するものでないこと。
  • 出資金,基本金その他これらに準じるものとして,京都市が4分の1以上を出資している法人により整備するものでないこと。
  • 駐輪場を,開設の日から継続して5年以上運営すること。
  • 駐輪場の位置,構造及び設備について利用者の安全が確保されており,自転車等が容易に駐車できるものであること。
  • 駐輪場整備の工事着手は,交付対象事業への指定決定以後に行うこと。
  • 駐輪場の運営及び構造等に関し,市長が適当と認めるものであること。

以上の条件を満たす駐輪場の設置に関して「駐輪場設置のための土地取得費を除く建設費及び駐車器具整備費の合計額」または「1台当たりの設備費に収容台数を乗じて算出した額」のいずれか低い方の額の3分の2(上限は400万円)が助成されます。

慢性的に駐輪場は不足しているので、少しでも増えるなら助成金でも何でも出して貰いたいところです(京都市お金無いけどこれくらいのレベルでどうこうなる問題でもないし)。



京都市管理区域以外でも撤去は行われています

少し前まで、京都市が管理している区域(国道以外の公道、公園など)では撤去できてもそれ以外の場所、例えば京都府管理の鴨川河川敷(随分前に問題になっていました)とか、国管理の国道では撤去が行えませんでしたが、準備が整ってどちらも撤去が行えるようになっています。

鴨川河川敷の放置自転車等の撤去について/京都市 建設局 自転車政策課
京都市内の国道における放置自転車対策の強化について/京都市 建設局 自転車政策課



京都市の自転車についてはどこを見ればいいの?

京都市 建設局 自転車政策課らしいです。

京都市 建設局 自転車政策課

ここまで上げた資料も全部載ってます。



駐輪場が知りたい

これをどっかで手に入れると便利そうです。

京(みやこ)・駐輪マップ/京都市 建設局 自転車政策課

最近は御池通りなどに駐輪場が増えているので、知らない人はマメにチェックすべき。




正直に言って自転車の撤去は鬱陶しいですし、駐めるところもないのにどうしたら良いんだと苛立たしく思いもしますが、並行して駐輪場も整備されていっている(しかもその大部分は短時間なら無料!)し、何の躊躇いも恐れもなく駐輪できるのであればそっちの方が良いなぁと思っています。駐輪場が近くにあるのにわざわざリスクを冒して違法駐輪したりはしないですからね。

以上、ざっくりですが京都市の駐輪および自転車行政全般に関するまとめでした。