契約した覚えもないのに受信料が請求されるのはなぜか?
いっつもそれが不思議でならないんですよね。
払う/払わない/払いたくない/払えない、そういう感覚のことは横に置いておいて、
僕がいつもNHKの集金人に対して疑問に思うことは、
彼らは、訪問先が受信契約しているかどうかなんて全く把握していないんである。
早い話が、
ということ。
日常で生活してて契約を把握できない請求書に支払いをする人、どれくらいいますか?
店でものを買えば、売買契約の成立を把握した上で商品と引き替えに代金を支払う。
ネットで買えば売買契約が成立(通常、発送を以て成立)することを念頭に、
クレジットによる引き落としを許可する。
経営者であれば労働契約があって勤務の実態があって、賃金を支払う。
僕らは常に契約を意識してそれに対して支払いを行っているわけで、
それを把握せずに支払いだけ行うなんて人は、まぁ一般的にはあんまりいない。
で、NHK。
勘違いされがちだけど、
受信契約を結んでいることと受信料を支払っていることは同義ではないわけで。
受信契約というのは、放送法とNHKの規約によって成立する。
まず、放送法の第三十二条。
放送法
- (受信契約及び受信料)
- 第三十二条
-
- 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
- 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
- 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
テレビを設置したものは契約を結ばなければならないわけです。
(“購入”と勘違いしてたけど“設置”でした)
ただし、例えテレビを買って設置したとしても、
そのテレビが放送の受信を目的としていなければ義務は発生しません。
ゲーム用とか。映画観賞用とか。
よくよく考えればパソコンやワンセグ携帯だって、
受信が目的ではないわけだから義務は発生しない気もする。
(この胸先三寸感が凄く気持ち悪いけど)
NHKは見ないので契約しない、は不可能ですが、
テレビはありますがテレビ放送は見ないので契約しない、は可能っぽいですね。
次にNHKの規約。
長いのでいくつか抜粋しておきます。
日本放送協会受信規約
- 放送受信契約の種別
- 第1条
-
- 日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約(以下「放送受信契約」という。)を分けて、次のとおりとする。
・地上契約
地上系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約
・衛星契約
衛星系および地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約
・特別契約
地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約 - 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。ただし、地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置した者は特別契約を締結するものとする。
- 日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約(以下「放送受信契約」という。)を分けて、次のとおりとする。
- 放送受信契約の単位
- 第2条
-
- 放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属する2以上の住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととする。
- 放送受信契約書の提出
- 第3条
-
- 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、新規に契約することを要しない場合を除く。
- 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、新規に契約することを要しない場合を除く。
放送法第32条に基づいてNHK規約第1条に規定された契約のいずれかを結び、
それに従って受信料を支払う、ということかな。
契約内容については選択の余地がないけどね。
受信契約は法律で義務づけられてはいるものの、
仮にその契約を結ばなかったとしてそれをNHKが強制するものでもない。
法律なのだから行政によって運用されるべき。
つまり、義務づけられてはいるものの契約していない、
という状態も、もちろん法律違反ではあるけれども十分にあり得る。
そこには受信契約はなく受信料も発生しない。
司法によって罰せられることはあったとしても(ただし罰則規定はない→放送法第54-59条参照のこと)
NHKにうだうだ言われる筋合いの問題じゃない。
契約を締結していない以上はそこに支払いの義務は一切発生していない。
(契約を結んでいるにも限らずある時から支払いを拒否…はダメですよ)
そういうワケなので契約を結んでいないにもかかわらず、
お前受信料払ってないだろ、払ってくださいよ的な発言をする集金人は、
殆ど詐欺に近いのでご用心をば。
少なくとも支払う義務は全くない。
ではNHKとの受信契約を解除するにはどうしたらいいのか…?
第9条によるとNHKに申請すればOKのようだ。
- 放送受信契約の解約
- 第9条
-
- 放送受信契約者が受信機を廃止することにより、放送受信契約を要しないこととなったときは、放送受信章を添えて、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。
- 放送受信契約の解約の日は、前項の届け出があった日とする。ただし、非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日とすることがある。
世の中には集金人に領収書だと言ってサインさせられて、
それが実は契約書で契約を結ばされた人とかもいるらしい。
そういう場合は、NHKに文句を言うことになるけど、
念のため内容証明で送付することで無事解除できたと言う話もある。
(ソースが確かなのかは微妙だけど、一応リンク)
NHK受信料不払いの言い訳に頭を悩ませている方へ
但しもちろんきちんと納得ずくで契約したのならその分は払いましょう。
その上で契約解除の申請を。
そういえば僕も以前引っ越しに当たってテレビを処分することになり、
契約廃止の申請を出したっけ。
それがNHKでどう処理されて今現在どういう状態なのかは、
もちろんさっぱり分からんけど。
なんにせよ…契約のシステムをもう少し見直した方が良い気がする。
色んな意味で適当すぎるよね…