気になるエントリを見かけたので、ピックアップ。
自転車の悪質な道路交通法違反行為に、いわゆる「赤切符」を用いた取締りを強化するという流れになりました。そこで、どういった行為が道路交通法違反行為にあたるのかをまとめてみました。
『自転車は歩道を通行できない』(自転車通行可の標識がある場合を除く)などは、
常々言ってきたんですけど、やっぱり知らない人多いですよね。
自転車は歩道を通るものだろう?と勘違いしてる似非サイクリストが多くて、嫌になります。
ていうか、歩行者邪魔、
(サイクリストはそんなところ通らない、と信じております)
とりあえず、新しい解釈(いやむしろ正確な法解釈、か)においては、
歩道の通行は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法 第 119 条)
ということになるそうで。
しかも、これは全く知らなかったんですけど、
『前を歩く歩行者が邪魔なのでベルを鳴らす』行為は、
5万円以下の罰金(道路交通法 第 120 条)になります。
しかも、このベルというやつ、警音器をならさなければならない標識が出ている場所以外では、
鳴らしてはいけないのだそうで。
(ただし、危険を防止するためやむを得ないときは除く)
歩道を走ってベルを鳴らすなんて、言語道断というわけですね。
これでまた、歩道で自転車に道を譲らない理由が出来ました。
ていうか、僕はそんな自転車には道を譲りませんからねぇ。一切。
そういうヤツは自転車に乗る資格無し、であります。
まぁ、その他、僕も自転車に乗ってるときに犯してきた、様々な犯罪が、
正確には、罰則の対象になっている模様。
自転車で右側通行、無灯火運転、飲酒運転、など。
あー、おいらも、サイクリストの風上にも置けん人間でしたなぁ。
皆様も、お気を付けアレ。
知らなかったでは、切り抜けられないかもよ。
てか、混んだ歩道を疾走するのだけは本当に止めてね。
河原町通りとか、丸太町通りとか。
ある程度空いてれば、道路は違反駐車だらけだし、
歩道を走るのもある程度は仕方がない、と思いますけどね。
ちなみに、信号無視、に関しては、
渡った先に、小学生以下の少年少女がいる場合を除いて、
自己判断で無視しますが。
歩行者であっても。
それは罰金取られても変えるつもりはないですなぁ。