【京都市】 6/1から路上喫煙等の禁止等に関する条例の過料が開始されます。
路上喫煙等禁止区域での違反者に対する過料徴収について/京都市??文化市民局??地域づくり推進課京都市では,路上喫煙によるやけどなどを防ぎ,市民や観光旅行者の皆様の安心,安全で健康な生活を確保できるよう,「京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例」を制定し,平成19年6月1日から施行しています。 この条例により,本市全域の屋外の公共の場所では,路上喫煙をしないよう努力する義務を課すとともに,昨年11月から路上喫煙による危険性が特に高いと想定される道路を禁止区域に指定しています。 この度,第3回京都市路上喫煙等対策審議会の答申を踏まえ,禁止区域での違反者に対し,平成20年6月1日から1千円の過料の徴収を開始しますので,お知らせします。