僕の場合、3月分の保険料まで前納していますが、新年度の分はまだ収めていません。3月中には納付書が送られてくると思いますが、それを支払わなければ資格は自動的に喪失します。一般的には無保険になる状態です。
協会けんぽ任意継続から国民健康保険に切り替える – NOBODY:PLACE
保険料を支払わずに資格が喪失した場合、後日「任意継続被保険者資格喪失通知書」が送付されてきます。これを区役所に持っていって手続きすれば大丈夫です。
そして協会けんぽから半年分の前納納付書が送られてきまして、それを見ると確かに「前納の」納付期限は3月末なんですが、それを過ぎてもすぐに資格が喪失するわけではありませんでした。同封されていた案内にはこうありました。
令和3年3月31日までに前納保険料を納められなかったときは、至急、 ご加入の協会けんぽ 都道府県支部にご連絡ください。 4月分の納付書をお送りします。
4月分の保険料(納付期限:4月12日)を納められなかった場合、4月13日より保険証が使用できなくなります。(前納保険料の納付がない場合、4月分の納付書は自動的に発行されません。)
つまり前納の期限が過ぎると月ごとの支払いに切り替わり、その納付期限は4/12。そこで支払わなかった場合、4/13付けで資格を喪失する。そういうことのようです。その結果の「任意継続被保険者資格喪失通知書」の送付がいつになるかはわかりませんが、従来通り20日前後に送付されるとなると、こういう日程になります。
- 3/31 前納納付期日
- 4/12 4月分納付期日
- 4/13 任意継続資格喪失
- 4/20 「任意継続被保険者資格喪失通知書」受取
- 4/21 国民健康保険加入手続
前回、懸案になっていた僕の「歯医者の予約」は4/5なので、あ、これだったら予約を変更しなくても保険適用で診察を受けられる!「納付のスキマ」にハマって奇跡的に予約変更の必要がなくなりました。やれやれ良かった。4/13から国民健康保険に加入するまでの間、無保険状態になるのは変わらないのでそこだけは気をつけなければなりませんが。
今度こそ大丈夫かな?