区役所の窓口に相談に行く
知りたかったことは以下のこと。- 今切り替えたら、保険料はいつ時点の所得をベースに計算されるのか?
- 2020年確定申告の所得で計算して欲しかったら、いつ切り替えの申請をしたら良いのか?
1の答えは、
3月いっぱいまでだったら現在の所得で計算する
2の答えは、
4月以降手続きしたら、2020年確定申告の結果で計算して6月に納付書を送付する
でした。
健康保険の切り替えに際して必要なものは、
- 健康保険資格喪失証明書
- 運転免許証など
- 印鑑
- マイナンバーカードまたは通知カード
以上、4つ。
わかりやすい回答ありがとうございます。なんだかんだ区役所の職員の方は頼りになりますよね。節目ごとに相談に行ってる気がします。病気で退職して保険料が払えない時とかにも親身になってもらいましたしね。そりゃ時間掛かるわけだわ。しゃーない。
健康保険資格喪失証明書を取得しよう
これは、資格が喪失したときに協会けんぽに申請することで取得出来ます。「資格が喪失」する条件は以下の通り。任意継続の加入期間は被保険者の資格を取得した日から2年間ですが、次のいずれかの事由に該当するときは、途中で被保険者の資格を喪失します。次のいずれかの事由に該当する以外、任意の申出により途中でやめることはできません。
資格の喪失について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会
* 加入者(ご本人)が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき
* 保険料を納付期限までに納付しなかったとき
* 加入者(ご本人)が後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき
* 加入者(ご本人)が亡くなったとき
途中で「国民健康保険」または「ご家族の健康保険(被扶養者)」に加入するという理由では資格喪失事由に該当しません。
※資格喪失日以降に保険証の使用はできません。資格喪失日以降に使用(受診)した場合、医療費の保険負担分を全額返納いただくこととなります。
途中で「国民健康保険」または「ご家族の健康保険(被扶養者)」に加入するという理由では資格喪失事由に該当しません。
えっ。
そうなんです。任意継続って勝手に止めることは出来ないんですね。始めると通常、2年間加入し続けることになります。
ではどうするか
ポイントは資格喪失の2番目の条件、これです。保険料を納付期限までに納付しなかったとき
僕の場合、3月分の保険料まで前納していますが、新年度の分はまだ収めていません。3月中には納付書が送られてくると思いますが、それを支払わなければ資格は自動的に喪失します。一般的には無保険になる状態です。
保険料を支払わずに資格が喪失した場合、後日「任意継続被保険者資格喪失通知書」が送付されてきます。これを区役所に持っていって手続きすれば大丈夫です。
問題は無保険状態になること
これが送付される日付が問題で、当月20日頃とされてるんですよね。A4:保険料を納付期日までに納付できなかった場合は、入金データを確認後に「任意継続被保険者資格喪失通知書」をお送りします。通知書の送付は、当月20日ごろとなりますのでご了承ください。
資格の喪失について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会
一般的に納付期日は前月末、資格喪失は期日翌日(健康保険法第38条による)なので、これをやろうとすると、
- 3/31 納付期日
- 4/1 任意継続資格喪失
- 4/20 「任意継続被保険者資格喪失通知書」受取
- 4/21 国民健康保険加入手続
という日程になって、4/1から4/20の間、僕、無保険状態になります。まああとで加入する国民健康保険は無保険状態がないように4/1に遡って加入することになるので(国民皆保険制度)、その間に病院に行ったとしても「その日全額負担→あとから返金」という形を取れば大丈夫なんですけど、不安は不安です。
(しかも面倒くさいことに4/5に歯医者の予約入れてるんですよね……まあ、1週間前に予約変更すれば良いんですけど)
とりあえずやってみます
無保険状態になるのは不安ですが、実際、結構な減額になるのでこの方法で国民健康保険への切り替えをしてみたいと思います。任意継続を決めたときには2年間切り替えることはない、任意継続を止めるときはどこかの会社で社会保険に加入したときだと思っていたんですけどねえ。まさか国民健康保険に戻るとは思いませんでした。もう少し売上があるなら、国民健康保険組合への加入を検討しても良いんでしょうけどね。本業はそこまで収入がないので仕方ないです。
さて、ちゃんと手続き出来るかなー