罰金150万円か…

氷室真裁判長は「著作権者の利益が侵害されることを認識しながらウィニーの提供を続けており非難は免れないが、著作権侵害の状態をことさら生じさせることは企図しておらず、経済的利益も得ていない」と述べ、罰金150万円(求刑懲役1年)の有罪判決を言い渡した。金子被告は控訴する方針。
 


いろいろと、考える可能性はあるのだけど。

例えば、著作権侵害を助長したか否か、
どのような対策を取るべきだったのか。
懲役が求刑されたのに対して、罰金刑のみという判決が、軽いのか、重いのか?
有罪そのものが、そもそも不当なのか?


まぁ、兎にも角にも、物差しとなる知識が全くないので、
『さいばんちょが言ってるんだからそうなんだろ』
という、自己判断の欠片もない、日和見な結論しか出せないわけだが、
んー個人的な感想から言うと、
ウィニーの社会的影響と、逮捕時のマスコミの報道の大きさに比べると、
軽い判決かなぁと思う。

もちろん、『これは有罪である』と、烙印を押したこと自体が、
大きな事実なんだけど、
逆に言えば、法律上、有罪だとする以外に、
罰則を与えるのは難しい、ってことかなーとも思う。

ソフトウェアの開発に影響がある、と言うのも一理あるのだが、
こうして、有罪である理由が明らかになることは、
同時に、どうすれば有罪を回避できるか、ということが明らかになることでもある。。

うーん。



それにしても、利権にしがみつくJASRACにしてもそうだが、
日本の最近の著作権関係はうさんくさいことばかりだなぁ。

まぁ、そもそもが利益の保証から始まってるんだから、
うさんくさくて当然なのかもしれんけど。



■ 追記

書こうと思いつつも、推敲の時に削除してしまったのだけど。
やっぱり、法律を変えないといけないと思うのね。
『法律上、有罪だとする以外に罰則を与えるのは難しい』
って、要するに、法律的に見て、必ずしも黒とは言えないけど、
裁判官が流れから判断して、とりあえず罰則を与えてみる、みたいな印象が。
もちろん、そう言う、法律+判例という運用が、日本の法律の姿なのかもしれないし、
そこにメリットもあるのかもしれないけれども、
改装して使い続けるのはかなり無理になってるような気がするのね…

そもそも、企図してないのに有罪ってことは、過失ってことかい?
開発が悪いのかい?運用が悪いのかい?
もし、提供を止めたのに、コピーが出回ってたとしたら、それも責任取るのかい?
回収の義務も負うの?

法律作ろうとしたら細かくなりすぎてしまうのかもしれないけれども、
何らかの、指針がないとねぇ。
もうネットの世界って、趣味の1つじゃなくなったもんな。
1つの、社会構造だからさ…何か、専門の法律が必要なんじゃないの?