クラブと風営法:NOON裁判簡単なまとめ

※誰か偉い人がきちんとしたまとめをそのうち書いてくれるはずなので、
※それまでの余興として読んで下さい。的外れあるかも




風営法の規定

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

第二条
三 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)



裁判の焦点

検察側の見解は以下の通り。

「享楽的」の基準って何だ ダンスvs風営法 :日本経済新聞

公判で、検察側は風営法が定めるダンスを「男女の享楽的雰囲気の醸成など、社会の風俗に影響を及ぼす可能性があると社会通念上認められる舞踏」と説明。社交ダンスのように男女一組で踊るものに限らず、ディスコダンス、タップダンスなど「様式の和・洋を問わない」とも述べた。


立ち入り時のNOON内で行われていたダンスがこの「男女の享楽的雰囲気の醸成」を満たしていれば、風営法上の「ダンスをさせる」とみなす。つまり風営法三号営業の対象となり、風営法の規制下に置かれる。よって風営法の許可無く営業していたNOONは違法。

逆に、NOON内で行われていたダンスが「男女の享楽的雰囲気の醸成」に寄与していなければ、風営法上は「ダンスをさせていない」ということになり、風営法三号営業の対象にはならず、許可無く営業していても風営法違反には当たらない。



大阪地裁の判断(ダンスについて)

元クラブ経営者に無罪の判決 NHKニュース

判決で、大阪地方裁判所の斎藤正人裁判長は、「摘発されたクラブで行われていたダンスは、客が音楽に合わせてステップを踏んだり、腰をひねったりする程度で、店がわいせつな雰囲気をあおることもなかった。風俗営業法で規制の対象となる『性風俗を乱すおそれがある享楽的なダンス』には当たらない」と指摘して無罪を言い渡しました。


以上の通り、大阪地裁の判断は「男女の享楽的雰囲気の醸成」に当たらず、風営法三号営業には該当しない。よって無罪。



大阪地裁の判断(風営法の違憲性について)

元クラブ経営者に無罪の判決 NHKニュース

元経営者側は、風俗営業法でクラブなどのダンスを規制することは、憲法で保障された表現の自由などの侵害に当たると主張していましたが、裁判所は「性風俗秩序の乱れにつながるおそれがある場合は、営業を規制する必要性は高い」と指摘して、憲法には違反しないという判断を示しました。


風営法でクラブやディスコなどを規制することは違憲ではないとの判断。

実際問題として「男女の享楽的雰囲気」を煽るイベントは存在するので、それを規制するのりしろを残す意味で、妥当な判断じゃないかと個人的には思います。ただそういうイベントまたはクラブが存在することを理由に、すべてのイベントやクラブを規制するのは間違っていると思いますが。



この無罪で得たもの

  • クラブの通常の営業(DJが音楽を掛け、客がそれを楽しみ踊る)は風営法三号営業の対象には当たらない。



この無罪で得られていないもの

風営法にはこういう営業形態も規定されておりまして……

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

第二条
五 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)

文面通りに解釈するとクラブって風営法五号営業に当たるんですよね。照明明るくして営業してるクラブなんて聞いたことないですし。ただ実際これって適用されてんの?と考えると、まあ、暗くないバーの方が少ないよねっていう話でもあり、ほぼ適用されていないようです(2005年時点で全国で17軒しかない)。また先のダンスの享楽的と同じように、いかがわしいことをする目的で照明を落としているわけではないわけで、争ったらそういう判断が出るのかも。心配しすぎかな。


もし風営法の規制から完全に外れ、普通のバーと同じように「深夜酒類提供飲食店営業」で営業出来るようになれば、現在風営法で規制されている「午前0時から日の出まで」の営業も可能になります。その辺の条件は法律の専門家に聞かないとわからないし、判例も調べる必要がありそうですが、とりあえず概要としてはこんな感じになってます。

居酒屋・バーを開業する人必読 深夜酒類提供飲食店営業について

「騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。」「ダンスをする踊り場がないこと。」といった条件が気になります。クラブの真ん中のスペースはなんのためのスペースか、みたいな議論が行われることになるんでしょうか。いやこの場合も風営法と同じ意味での「ダンス」定義が適用されるのかな。場所によってはこれを気にしてかわざわざ真ん中にテーブルを置いたりしてますが。

ちなみに警察が立ち入ったときに照明を上げるのは「営業所の照度が20ルクス以上であること。」という条件をかわすためですかね。それに関してはどこの店でも今までもやってると思うんで、これからもやることになるんだと思います。風営法の対象じゃなくなっても、やることはあんまり変わらないね。



なかなかすっきり「大手を振って気兼ねなく」というようになりませんけど、現実的な話として、騒音などで付近に迷惑を掛けたり、少年犯罪の温床になったりといった面を持つ場所もあるわけなので、そういう場所を排除しながら健全であることを証明していくのがこれからするべきことなのかなあと思います。

クラブ営業のためにみんなで排除すべき「クラブ」の例↓

“ナンパ箱”として生き残りをかける大阪クラブ戦争 | 日刊SPA!

こういうのも「クラブ」と呼ぶなら「クラブが享楽的」という指摘を回避することは不可能だと思うんですよね……



余談

一度だけ、DJ役のエキストラとして刑事ドラマに出演したことがあります。もう10年くらい前ですけど。僕が立ち会ったのは刑事がクラブに聞き込みに来る場面でしたが、その時の脚本の内容は見事に「クラブの元店員が少女に薬物を売っていた」という疑いをもって刑事が店員を問い詰める、ホールにいた元店員を見つけて追いかけるというもので、社会的なクラブの印象というのは、その実体とは別に、そういうものだよなあと思いました。多分今もそんなんなんじゃないかな。