返金すれば済むのかな。

福田首相が代表を務める自民党群馬県第4選挙区支部が、2003、05年の衆院選の公示日前後に、国と清掃作業の契約を結んでいた群馬県内の清掃業者から、計200万円の寄付を受けていたことがわかった。

 公職選挙法は、国と請負契約を結んでいる当事者から国政選挙に関して寄付を受けることを禁じている。
 


こういう話が出ると、大体においては、
調査した結果、不適切であると判明したため返金する(または、した)、
なんて言う発表がなされることが多いけど。

返金しさえすればいいのか?っていうのがいつも疑問なんだよね…

実際の話、大体は、法律的には合法なので、
別に良いんだけどさ、
じゃあ、献金した団体の性格込みで受け取ってるんだから、
返金する必要は余計にないと思うんだよね。
それが例え、朝鮮総連とか、北朝鮮系企業であったとしても、
私の政治理念であります、ってことなんだからさ。


で、前述の福田首相の件に関しては、返金どうこうっていうか、
それがダメかどうか調べるのが先決のハズだよなぁ。