給与の時間単位での切り捨て

労働基準法では、賃金は働いた時間に応じて支払われることになっており、15分単位とか30分単位とかで切り捨てることは認められていません(月の合計時間数に対して30分未満を切り捨てることは可能)。



賃金を支払うときに注意すべきポイント – BUSINESS LAWYERS

賃金の支払方法については、労働基準法で定められています。賃金は原則として、①従業員本人に、②現金支給で、③支払期日を特定して、支払わなければなりません。質問の内容では、労働基準法に違反する可能性もあるので注意してください。
 また、実際に労働した時間にもかかわらず、端数をカットする事はできませんが、毎日の労働時間を分単位で足し上げ、1か月合計後、合計時間数から30分未満の端数を切り捨てることは可能です。
 時間給の場合であっても、時間外労働、休日労働の割増賃金は必要になりますので、この点も注意が必要です。



ありがちな事例としては、定時が9時から17時と決められている場合、8時55分にタイムカードを切っても8時35分に切っても給与の計算は9時から、帰りも17時5分に切っても17時25分に切っても17時まで。30分を超えると初めて賃金に組み込まれ、17時35分にタイムカードを切ると30分の分だけ支給される……という感じ。アルバイトなんかだと昔は一般的だった印象ですが、これ違法なんですよね。

おそらく昔から違法は違法だったと思うんですが、労働基準監督署が力入れるようになったのはいつくらいからなんだろう。僕が以前働いていた会社も5年前には確か15分単位で切られていたと思うんですけど、去年4年半振りに復帰したら分単位で支払われるようになっていました。夜働いている居酒屋がいまだに30分単位で支払われていて諦めてたので、妙に嬉しかった覚えがあります。まあ、今どき普通なんでしょうけどね。



で、その居酒屋の方にも誰か報告したのか労基署の指導が入りまして(僕じゃないですよ。昨年から社労士さんが新しくなったんでその影響かな)、来月支払われる給与の分から分単位でカウントされるようになりました。今まで理不尽な待ち時間とか、切り捨てとかよくあったので、ようやくかという感じですが、いざ切り替えるとなるとやっぱり経営側としては人件費の高騰に怯えるんですかね?社長の心配を忖度した社員のタイムカードに対する意識が細かいのなんの。

先日も系列店にヘルプに行っていたバイトが店に帰ってくる、その店舗間の移動時間を労働時間に含めないように系列店を出た時点で連絡が来てタイムカードを切る……なんてことをやってて、具体的な指導内容の根底にある、「本当は何を指導されたのか」はあまり考えてないんだなあと残念な気持ちになりました。人件費がコストとして重いのは理解してますけど、コストをいかに下げるか?ってそういうことじゃないぜ、っていう指導ですよね。


待遇に改善点が多くある会社ですし、社員も「この業界はこう」とか言ってて、僕も諦めてるので別にいいんですけど、もし本当に労基署の指導に従うというのであれば、ちゃんとやらないと。本当は、ユニフォームに着替える時間も、業務上必要で店舗間を移動するその時間も、すべて労働時間に含まれるべき(だからタイムカードを押して着替えて業務開始、着替えてからタイムカード押して業務終了)。

そういうスッキリした環境があって初めて、時間通り来いとか、早く着替えて準備しろとか、仕事が終わったらすぐ上がれとか言えるし、忙しそうだから少し早く来てくれないかとかも遠慮なく言える。言われた方も来やすい。見通しが良くて良いと思うんですけどね。1つの数字の増減だけに固執しても大して良くはならないし、上がった分のコストは、別のクオリティや効率やモチベーションに置き換えていかなくちゃ。そういう取り組みで十分に取り返せる程度の増分だと思いますよ?そういう風に考えられないのがなんとも不思議です。


個人的にはどうか

僕個人に関して言うと、働き方の基準が時計ではなく仕事内容になったことで非常に気持ちが楽になりました。今までは、他のバイトに指示したり片付けたり準備したりして15分とか20分とかオーバーした時間があっても(よくある)、損したなとどこかで思いつつまあいいやって思ってたのが、これからは必要な作業はやりきって、それやり終えたら上がれるっていう目途が見えやすくなりました。

直感的には人件費上がるって心配するのも無理はないけれど、何日か働いた感じでは、明日でも良いことをやって単位時間まで伸ばすみたいなことしなくなった分、僕らバイトはそれほど給与上がらなさそうかな。むしろ下がるかも。たとえそうだとしても、僕はこっちの方がいいなあ。わかりやすくていいじゃないですか。