乳酸菌飲料ヤクルトの容器を立体商標として登録しなかった特許庁の審決を取り消すよう、ヤクルト本社(東京都港区)が求めた訴訟の判決が16日、知財高裁であった。中野哲弘裁判長は「ヤクルトの文字がなくても、形状のみで商品識別力を獲得している」と認め、審決取り消しを言い渡した。
いやまぁ、わかる人にしかわからないんでアレですけど、これはかなり大ニュースなんじゃないでしょうかね?
立体商標とは
立体商標(りったいしょうひょう)とは、立体的な形状からなる商標をいう。立体商標は、商品や商品の包装そのものの形状としたり、役務(サービス)を提供するための店舗や設備に設置することにより使用され、商品や役務の提供元を需要者に伝達し、他者が提供するそれらと区別するための標識としての機能を果たす(出所表示機能、自他商品識別機能)。
簡単に言えば、立体的な形状を誰かのデザインだと登録することですね。これが認められると権利者および許可を得た人以外はその形状を商品などで利用することは出来なくなります。影響範囲が超デカイので基本的にはロゴ込みとかで認められるものらしいんですが、2008年にコカ・コーラの容器が文字や図形が付されていない容器として日本で初めて認められて流れが変わりました(銅像や人形などではこれまでもありました)。
知的財産高等裁判所第三部(飯村敏明裁判長)は、本日<平成20年5月29日(木)>、コカ・コーラのコンツアーボトルの立体商標の登録申請に関する特許庁審決の取消訴訟において、ザ コカ・コーラ カンパニーの主張を認め、特許庁の審決取消の判決を下しました。
今回の判決は、日本において、文字や図形が付されていない容器について立体商標登録を初めて認めるものであり、日本の立体商標制度における画期的な一歩を刻んだものです。
コカ・コーラの立体商標:
ヤクルトの場合
ヤクルトの立体商標:
ヤクルトの立体商標もコカコーラと同様に「誰が見てもヤクルトとわかる」ということで長く争っていたんですけど、それがなかなか認められなかったために同型の商品が世の中に溢れまくっていました。スーパーに行くと見た目全く同じの容器で安いヤクルト的なものが売ってますが…アレです。そうやって同じものが溢れてしまうと、当然、「これはヤクルト独自の形です」っていうのが希釈されてしまってますます承認が難しくなるわけですが(多分そういうこともあって、特許庁の審査官は却下したんでは)、地道なアンケート調査などを行うことでこの結果に繋がったと言うことで…ヤクルトの人マジお疲れ。パクリ商品の会社の人、これからお疲れさま!
いやー認められましたかー凄い。ちょっと驚きました。ほー。
他にも何か続くんだろうかねぇ…