<賃貸マンション>更新料訴訟でまた無効判決 京都地裁(毎日新聞) – Yahoo!ニュース
ブクマで、「こんなんされたら家賃に転化するしかない」っていうのを見かけたような気がしたんだけど、要するにそういうことだと思うよ。むしろ法律的に見て妥当性がない形で、本来請求するべき名目とは別に料金を請求することが間違ってるんだよ。そりゃ借り手としては更新料不要でなおかつ家賃が安ければ安いほど助かるけど、それは借り手の勝手な都合であって判決とは特に関係ない。判決で言ってるのは、正当な名目で請求せよ、ということじゃないのかな?
賃料をある程度の額に設定しないとペイできないのにもかかわらず、その額に設定すると借り手がつきづらいからそれよりも低い位置に賃料を設定した上で別途料金を請求しているわけだよな。そんなの賃料の正当性の面から言ってもあまり健全とは言えないと思う。契約は維持されてるのに更新料がなんでいるの?おかしいだろ、普通に考えて。そんな契約他にそうはないぜ。更新料を請求できなくなって、家賃を上げないとペイできないところはそうすればいい。賃貸周りの諸経費については、こう書いてあるけど実際にはこれだけ要るとかそういうわかりづらいところが多すぎる。
そもそも、このあたりの契約用件については法律や法令できちんと定められているにもかかわらず、それを逸脱した契約内容が多すぎるのが問題じゃないの?僕個人の経験だけでも、「敷金」だと返金しなくちゃいけないから名称を「保証金」に変えて返金しないことにしたり、出る段になって清掃を一律請求することになってると言い張ってみたり、入居前に清掃を行って料金を徴収しようとしたり、そういう契約と関係ない部分で収入を模索する活動が多すぎるように思う。素直にそれはおかしいだろ?
現在の水準が維持できないなら家賃を上げても良いよ。その代わりに、入居時に契約金と保証金、入居中は家賃のみ(契約延長は双方に権利がある契約オプションで費用は発生しない)、退去時に保証金を返還する、そういう形の方がわかりやすいと思うんだ。この判決はただそういうことを言っているだけであって、大家が儲けすぎとか借り手がわがままとかそういうことを言ってるんじゃないよ。誰にとっても大事なことなんだから、もっと均一的に透明性を確保すべきなんだと思うな。