京都府の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正」に関してパブリックコメントを提出しました。

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皆さん、パブリックコメント提出にご協力下さい。


昨日、ウェラーズクラブでメトロオーナーのニックさんに会って、風営法問題のその後の展開を聞く機会がありました。

ニックさん曰く、クラブが風俗営業の枠組みから外れたのは良いのだけど、他の深夜サービスの営業店舗と一緒に「特定遊興飲食店営業」というものに分類され、その営業が各都道府県の条例で規制(許可制)されることになったということでした。しかもその「特定遊興飲食店営業」には、アコースティックギター1本でも映画の上映でも酒類を販売する限り分類され、規制される草です。さらにその許可が下りるのが木屋町・祇園の限られた地域のみになって、例えばメトロ(川端丸太町)は許可の範囲外。これでは結局規制が厳しくなっているだけじゃないか!ということで、今、その条例改正案に対するパブリックコメントを募集しているので、出来れば皆さんで提出、さらに拡散していただいて、より多くの意見を集めたいのでよろしく、と。


前振り長い。


というわけで、こちらのページで具体的な条例改正案の内容を確認しました。


京都府警察/「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正」を行うための意見を募集します。


同ページ内にパブリックコメント提出用の送信フォームも設置されています。この問題に興味を持たれている方は、是非、こちらからパブリックコメントを寄せて下さい。今のままでは、現状にそぐわない条例改正になる可能性が大きいです。締切は10/22(木)ともうあと数日しかありません。ご協力お願いいたします。


また、京都府以外の都道府県においても同様の条例改正が検討され、それぞれパブリックコメントを募集しています。詳しい内容や締切までは把握してませんが、改正内容によっては今までの業態を変更せざるをえない店舗も出てくるかも知れません。1度調べて見ることをオススメします。




ちなみに、ここから下が僕の個人的な意見

まず最初に、提出したパブリックコメントをそのまま貼りますね。長くはないです。


条例改正に関する項目のうち、特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域の指定に関して意見を述べさせていただきます。本改正案においては、

・第3種地域を許容地域として指定する
・深夜に置いて居住するものが少なく迷惑を及ぼす恐れが小さい地域を指定する
・病院等の施設がある場合には指定しない

という3条件が示されていますが、現在特定遊興飲食店営業を営んでいる人たちの間では、「第3種地域以外の店舗は営業が認められない」という認識が広まっています。京都においては、特定遊興飲食店営業を営業する店舗は、第3種地域のような賃料が非常に高い地域で営業するのは難しいという現実があり、仮に第3種地域のみで営業ということになれば、それはそのまま特定遊興飲食店営業そのものを許可しないといっても過言ではありません。

個人的には条件を素直に読む限り、現在問題なく営業している営業所に関しては、「迷惑を及ぼす恐れが小さい地域」(条件2)として営業が許可されるという認識なのですが、それに関してはっきりと書かれているわけではないので、店舗に広がる動揺も理解出来ます。条例改正にあたっては、これを機会に基準をはっきりとするだけで、取り締まりを強化するものではないということをもう少し明確に打ち出すべきではないでしょうか。

そうしたことを明確に打ち出すことによって、現在営業をしているひとたち、営業を目指す人たちに掛かる心理的プレッシャーを和らげ、例えば、来京する外国人に対するサービスの向上にも繋がっていくと考えられます。

よろしくご検討のほど、お願いいたします。


ニックさん始め活動されている人たちが、話を多少「盛って」話すのはもうね、活動するということの性質上、仕方の無いことです。人の心を動かすというのは、本当に大変です。相手があまり興味を持っていない場合には特に。ニックさんは「映画が提供出来なくなる」「ライブも出来なくなる」と力説しておられましたが、深夜0時以降に人を集め酒を出し映画を流して営業する店ってどれくらいあるんですか?深夜0時までに終われば良いんじゃないの?そういう視点で言うと、ライブハウスはもとからこの範囲に入らないし(磔磔のライブってだいたい18時スタートですよね。0時回らないでしょう?)、結局影響があるのはクラブなんですよ。


さらに営業許可が下りる地域について「木屋町・祇園以外は許可が下りない!」と聞いていましたが、実際の改正案はもう少し違って、

  • 第3種地域を許容地域として指定する
  • 深夜に置いて居住するものが少なく迷惑を及ぼす恐れが小さい地域を指定する
  • 病院等の施設がある場合には指定しない

という3段構えになっています。つまり、木屋町・祇園にある施設は地域的な意味では無条件でOK、それ以外の地域については周囲の状況を見て判断するということですよね。別に許可が下りないって言うわけではない。

ただ僕のパブリックコメント本文中でも書きましたが、じゃあその判断は誰がすんの?どういう手順ですんの?そもそもそれ信用できんの?ってところで、営業をしている人たちが動揺しているのは良く理解出来ますし、そこはもう少しきっちりと説明があるべきです。例えば、5年以上の営業実績がある地域ついては地域の条件を免除するとか、周辺地域住民との間で作成した同意書の提出があれば免除するとか、そういう基準がないとおかしい。


警察としてはその辺の条件は曖昧にしておいて、柔軟に対応出来るようにしたいということなんだろうと思うんですけど、それじゃ今までと同じ。今までどうだったかって言うと、敢えてグレーの部分をグレーのまま残しておいて、他で問題を起こしたらそのグレーの部分を持ってきて営業を停止させるってことをやってたわけです。迷惑条例とかそういうのじゃなしに、店ごと潰せる手段をとっておくみたいな感じ。でもね、もうそういうのいいから。きちんとクリアにして、行きましょうよ。僕はそう思います。


つうわけで、長くなりましたけど、個人的な条例改正に対する解釈でした。

ニックさんたちとは解釈が違っているとは思いますが、僕はこう思い、それでも必要だと思ってパブリックコメントを提出しました。パブリックコメント執筆の参考にしていただければと思います。