路上喫煙等の禁止等に関する条例@京都市

京都市で、路上喫煙を禁止する条例が制定されたらしいですね。
知りませんでした。


路上喫煙等の禁止等に関する条例の取組について


嫌煙家がまた泣いて喜びそうな条例ですが、僕も基本的には賛成です。
(とはいえ、どこぞの国のように原理主義的でヒステリカルな人たちとは相容れませんが)

きっと健康に悪影響が…というんでしょうけれども、それに増して、
京都のような、子供も多く含んだ観光都市の繁華街で、
子供の目の高さで煙草を持ってすれ違う無神経さも、異常です。
タバコを吸うな、と言っているわけではなく、
所定の場所で吸え、と言うことなのだから、
喫煙者(=僕)から見ても正論じゃないですかね。


ただまぁ、僕も含めた僕の周りの感じも含めて言うと、
どうも周知が不十分な気が。
勉強も含めてざっくり概要を書いてみます。


条例からの抜粋(PDF

(目的)
第1条 この条例は,路上喫煙等の禁止等により,路上喫煙等による身体及び財産への被害の防止並びに健康への影響の抑制を図り,もって市民及び観光旅行者その他の滞在者(以下「市民等」という。)の安心かつ安全で健康な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 路上喫煙等 道路等(道路等を管理する権限を有する者が喫煙をすることができる場所として指定した場所を除く。)において,たばこを吸うこと又は火の付いたたばこを所持することをいう。ただし,道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)の車内においてこれらの行為を行うことを除く。
(2) 道路等 道路,公園その他の公共の場所(室内及びこれに準じる環境にあるものを除く。)をいう。

(路上喫煙等禁止区域における路上喫煙等の禁止)
第6条 何人も,路上喫煙等禁止区域において路上喫煙等をしてはならない。

(罰則)
第11条 第6条の規定に違反した者は,2,000円以下の過料に処する。


まず、禁止区域内において、歩行者が火の付いた煙草を持っていたらアウト。
道路だけでなく、公園など公共の場所全てを含む。
ただし、乗用車車内、屋内、管理者が許可している場所においては喫煙可。
違反した場合には、2,000円以下の罰金。

条例自体は公布即日施行だが、罰金については、
『市規則で定める日から施行する。』とあるのみで、
現在のところまだ定められていないのかな、という感じ。

実際に科料されるかどうかは、
洲本市がまとめている、全国の歩きたばこ禁止条例の資料、
歩きたばこ禁止条例がある自治体』に詳しい。
結果として、罰則を科していない自治体も多く、
科すとしても施行後、2ヶ月?半年の試用期間を経ての科料ということになっているようだ。

じゃー大体、秋くらいかな。



では、具体的にどの地域において、禁止されているのか?

なのだけど…先ほどの取り組みのページには明記されてないのよね…
噂によると、三条、四条と、その間の河原町通りということなのだけど、はっきりしない。
市民へのアンケート(PDF)内、
『条例の周知を十分にすべきである』『禁止区域の明示を確実にすべき』に対して、