源泉徴収(乙)が重い

過労のイラスト(男性)


本業である飲食業(正確に言うと本業は個人事業主でありイベント出店やケータリング、個人で請け負うWeb制作なので、飲食業は「メインの副業」)の収入が減り続けて生活が苦しいので、かつて働いていた会社にエンジニアとして復帰しました。そこでは自分の裁量で働く時間が決められるので、余裕がある月は多めにシフトインするなどした結果、本業を補うほどの収入になってなんとか生活を立て直すことが出来ました。あのまま飲食業で収入を作っていたら、破産するところだった。危ない。

とはいえ今でも状況が改善すれば飲食業に週5日フルで入る気はあり、実際繁忙期にはかなりの頻度で入っていて本業であることは変わっていないので、収入が少し減ってからも引き続き源泉徴収は甲だし、社会保険にも入れてもらっています。ただねえ、一時的とはいえ少し増えた収入で支払う源泉徴収(乙)がすごいツラい。一般的には乙に該当する収入は少なく、それ以上に甲に該当する収入があるはずだということになるので、乙の源泉徴収額が多いことは理に適っているし、仮に多く払いすぎたとしても確定申告すれば戻ってくる話なので良いのだけど、ただ月の収入がそれで削られるのが。


具体的な僕の収入は出せないのであくまで例示ですが、例えば月の総支給額が10万円で社会保険等にも入っていなかった場合、源泉徴収税額票(平成31年分)では扶養家族0人の甲が720円なのに対し、乙は2,880円。この差は額が大きくなればなるほど大きくなって、20万円の場合は甲が4,770円で乙が20,900円、30万円の場合は甲が8,420円で乙が52,900円。

課税対象差額
10万円720円3,600円2,880円
15万円2,980円8,700円5,720円
20万円4,770円20,900円16,130円
25万円6,530円36,400円29,870円
30万円8,420円52,900円44,480円

もしもう片方の収入が88,000円以下だった場合、最終的な所得税額は甲の合計に近くなるので、この年度の所得税還付金は甲乙の差額の合計、10万円だった場合には3.5万円ほど、20万円の場合には19万円ほどにもなります。ここまで行ったらさすがに甲乙入れ替えろよという話ではありますけど(会社の経理が申請するんだっけ)、僕の場合はまだそこまでは行きません。あくまでサブ的な収入なので。ただもし仮にそこまで行ったとして、バキッと甲乙の変更を決められるかというと……難しいところですね。再び飲食業に時間を掛けられるようになってじゃあまた労働条件をイチから整備しましょうか、ってなってもなかなかやってもらえないし「現在の状況はあくまで一時的な措置」といってむちゃくちゃな源泉徴収を支払うことになるかも。


現状むちゃくちゃな額ではないにしても、それでも手元に残る金額が目減りするのは元が薄給だけに結構ツラい。別に損しているわけではないし、むしろ自動的に貯金出来てると思えば少しは気も楽に……いやならんか。無駄に長時間働いてる気がする。そもそもは個人事業主の収入が少ないことが問題なので、そっち何とかして給与収入を減らすようにする方が本質的なんですけども。いろいろ厳しいなあ。