「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は出さなくても良いけれど

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
皆さん元気に年末調整してますか。



年末調整というとサラリーマンのお小遣いタイムみたいな味わいがあるわけですが、僕の場合はここ数年、年末調整すると逆に取られることが多く、江戸時代の借金取り立てみたいな気分です。まあ実際には払いすぎが返ってきたり、足りない分を払う必要があったりで、損も得もないんですけどね。気持ちの問題です。



で、僕の場合は給与ももらっていますが、基本的には個人事業主として活動しており、毎年3月に確定申告を行っています。

今までなんとなく必要なのかなと思って、メインで給与をもらっている方の会社では「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出していたんですけど、でもこれ、年末調整を行うために必要な書類だったんですね。扶養の状態などを把握して控除額を確定し、適切な源泉徴収額を計算するための書類、と。僕の場合、どうせ確定申告で正しい所得税を確定させることになるので、そもそも年末調整を行う必要がありません。ってことは、この書類自体出す必要が無く、会社の経理に「確定申告するので年末調整は扶養です。源泉徴収票だけください」といえばOK。で、年末調整前の源泉徴収票が送られてくるんで、それを元に確定申告すれば良いと。


そうだったのかー。今まで経理担当者に余計な仕事をさせてしまってたなあ。すみません。確定申告は確実にするんだし。個人事業主でありながら給与ももらっている人にとってはあるあるなんでしょうね。他はいろいろやってるのにここだけうっかりサラリーマン時代から更新されてませんでした。


というわけで、今年は提出するのを止めました。必要であっても書くのめんどいところ、必要ないって言われたらねえ。出さないよねえ。



そう思ったんだけどやっぱり出した方が良さそう

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しない旨を会社に通知したところ、税理士さんから「それだと来年たくさん源泉徴収払っていただくことになりますよ」という話が来ました。源泉徴収が増える?何言ってんだと思ったんですけど、要するに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しない場合、乙欄で見ることになるみたいです。

源泉徴収額が上がったところで、確定申告する以上払う額は変わらないわけだしどうってことはないんですけど、しかし調べてみると2社以上から給与をもらっていて、なおかつ、どちらかで社会保険に入っている場合面倒なことが起きそうだってことがわかりました。

きっかけはこちらの記事。

2以上勤務者の社会保険料 | こばやし1973のブログ

僕の場合メインの給与をもらっているところで社会保険にも入っています。そこでの給与は甲欄(主たる収入)なわけですが、それが乙欄(従たる収入)に変更になった場合、社会保険事務所的には「じゃあ、主たる収入はどこなんだ?」ということになり、調査が行われることになる場合があると。で、もしもう片方の方が収入が多そうだということになると(そういうことがないとは言えない)、そちらを主として扱った上で社会保険はこちらに変えなさいという指導が入るらしいです。保険料の増減はともかくとして、なんかそんなことでややこしい手続きを2社の経理スタッフやってもらうのはさすがにちょっと心苦しい。しかも僕が書類1枚提出するのを面倒がっただけで、ぜんたいとしては余計面倒なことになるという。

それはちょっと望む展開ではないなあ……


というわけで、素直に今年も「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することにしましたよ。住所氏名書いて捺印するだけですしね。なかなか面倒ごとって減らせないなあ……



関係ないけどあれってデジタルに出来ないの

住所氏名を記名してハンコを押すっていうのを毎年社員にやらせるわけですけど、クソだるくないですか。

全てデジタル化して、デジタル的に署名できればベストだよねって思うし、それが無理でもせめて社員名簿的なやつから紙に出力したものを社員が目視で確認して署名または捺印でOKみたいに出来ないんでしょうか。大して変わりもしない情報を、毎年紙に手で書いていく作業はスゲー不毛だと思うんですよね。年1回だからみんな我慢してるんでしょうけど、そういうシステム的な非合理性はなんか許せん。

他の会社ではどうなってるのかな。変更なければ住所とか出力してくれるようになってるんだろうか。税務署が手書きしか受け付けないってことは無いはずだし……(確定申告はOKだし)