消費税増税の「景気条項」について

どのメディアでも「消費背増税は決定」みたいな報道のされ方をしています。まあだいたい合ってますけど、一応消費税増税法案には先の「三党合意」に基づく「景気条項」、つまり景気が回復してこの条件を満たしたら消費税を増税しますよ、という条件が付けられています。今回選挙のマニフェストの話ではなくて、法律で決まっている話です。

具体的には「消費税法」に関する法令「平成二十四年八月二十二日法律第六十八号」で規定されている「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」の第十八条。抜粋します。

(消費税率の引上げに当たっての措置)
第十八条  消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。
2  税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。
3  この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第二条及び第三条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前二項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。

現実的に考えれば、GDPの上昇と第3項にある物価の上昇(自民党のマニフェストではインフレターゲットを2%に設定するとある)をもって判断すると言うことになるのだろうなと思います。守っても守らなくても良いものに成り下がってしまった「マニフェスト」とは違ってこちらは法律なので、この手順は必ず守られます。うがった読み方をすると「平成32年度までに平均で名目3%成長するよう努力しさえすれば消費税を上げられる」とも読めますし、「そのために消費税増税が必要」と言われたときなんと反論したら良いのか分かんないんですけど、党自体の支持率は大したことないのに大所帯になってしまった自民党で強引な手法が通るかって言うと微妙なので(何かこういうときって大体m党内で与野党をやって揉める気がします)大丈夫じゃないかなあと個人的には思っているのですが。


「経済成長率3%って僕らの生活できちんと実感出来るレベルなの」とか、そもそもの部分の「消費税増税ってホントにいるの」というところは正直よくわかんないす。自民党をきちんと注意深く見ていかないといかんよねと思います。