投票に行くことは「義務」ではない

投票は「義務」ではない

選挙の投開票日まであと3日となりました。選挙における投票は、道義的にはともかくとして法的には権利であって義務ではありません。国民の義務は憲法第三章「国民の権利及び義務」で規定されていますが、その中の次の部分がそれに当たります。

日本国憲法

第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。



一方で義務である「教育を受けさせる」「勤労」「納税」については下記のように書かれています。

日本国憲法

第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。


日本国憲法

第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3  児童は、これを酷使してはならない。


日本国憲法

第三十条  国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。



投票が「権利」である以上、それを行使するかどうかは国民1人1人に任されています。また行使しないことで何らかの罰則を科されることもありません。比喩的な表現として「投票は国民の義務」という言葉もありますが、それは単純に「もっと政治に興味を持って社会を良くしていこうぜ」程度の意味合いです。

投票に行くことはとても大事なことだと思いますが、「義務感」みたいなのはほどほどにしておいて良いかなと思います。少なくとも他人に強要するようなタイプのことではないかと。興味が持てない人に押しつけても仕方がないですしね。




世界には「義務投票制」という考え方もあるらしい

ねたたま雑学のこれを読んで。

オーストラリアの選挙投票率が100%近いのは何故なのか? : ざつたま

実はオーストラリアでは投票は国民の義務になっており、特に理由もなく投票に行かなかった場合は罰則として罰金(日本円にしておよそ2000円)を支払わなければいけないからです。

その為投票率は非常に高く、毎回95~100%を記録するというわけです。



へー。

気になって調べてみたらばオーストラリアだけが特殊というわけではなくて、投票を国民の義務とする考え方も世界にはあると言うことのようです。Wikipedia「義務投票制」の項目によると、2012年現在30カ国が導入しています。

義務投票制 – Wikipedia

そのうちオーストラリアのように厳格な罰則規定があるのは9カ国。オーストラリアの他、スイス、ベルギー、ルクセンブルク、シンガポールなどがそれに当たります。比較的発展途上国に多いことを考えると「そうでもしないと国民が投票しない」的な部分があるのかな。同時に、ある程度成熟した国では不要ということなのかも知れません。


「投票は義務である」ってのはこういう国のことを指すんですね。
勉強になりました。



蛇足:義務とはなんだろう

なんでこのエントリを書いているかというと、1週間くらい前に僕自身が「選挙に行くのは義務」という勘違いしたツイートを書いてしまっていたからで、文脈上「選挙に行かない自由などない」と結論づけていたのですが、言うまでもなくそんなわけねー。なんでそんなこと書いたのか自分でも謎です。すみませんでした。「投票に行かない自由」とかしたり顔で書いてる人を否定したかったのかも。投票が権利であり義務ではない以上、そこには「投票に行かない自由」があり罰則もありません。

「義務とはなにか」をうっすら考えてみますと、哲学的な意味はともかくとして状況的には、「拒否するという選択肢が認められていない状態」だと思うわけです。人々の行為には「権利」や「自由」がつきものですが、例えば納税には「納税しない自由」というものはありません。「払わない」と宣言する自由はありますけど、逮捕され訴追され徴収されるわけで、納税の義務自体は回避出来ないわけです。義務とはそういう性質のものです。

「自由を奪うもの」と表現することも可能ですが、どちらかというと「社会に貢献するために自由を放棄すること」みたいな感じになるのかな。例えば道路交通法のこの項目を例に取れば、

道路交通法

(安全運転の義務)
第七十条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。



逆走したり蛇行したり車を好きに走らせる自由は人としてあるのかも知れませんけど、「車が人に危害を及ぼさない」という社会を実現するためにそれぞれがその自由を放棄し、法律というルールに則って自動車を走らせるという解釈になるのかなあと。

まあなんの文献も読んでないただの妄想でしかありませんが、そんなことを思いました。